2015年10月29日木曜日

区分所有法 ここ キモ② 引き算より自分の指を信じよう。

区分所有法で 1番出題は多いのは、「集会」

その中でも、手続き的なことの出題は多い…

その中で、この規定

集会の招集通知は、会日の1週間前に発する。

(標準規約は、「2」週間やからややこしい)

で、

(2011-31-2)
1月20日を集会開催日とする招集通知を1月13日に発した」ことは区分所有法に違反しない。


×! 違反!

「20-13」の引き算はやめよう!

指で、中1週(7日)あるか数えよう

13、14、15、16、17、18、19、20

13と20の間の数は(赤の数は)

「イチ、ニイィ…ロク」






はい「六つ」 アウト!


2015年10月27日火曜日

区分所有法 ここ キモ①

意味がいまいちわからへんけど、

誰が区分所有者を代理する?

保険金は誰が受領する?

誰がみんなのために訴訟をする?






そんなもん理事長さんに決まっとる。ちゃんと言うと「管理者」

偉いさんに任せとき。










ほんだら、管理組合法人の場合は?

こっちはちゃんと理事がおるから、「理事」、代表決めてたら「代表理事」や。



ブブ~。「管理組合法人」が全てやります

はぁ?

法人が保険会社に電話すんのかぇ?

法人が裁判所へ行くんか?

結局理事はんが行くんやろがえ










「やろがえ」は品が悪すぎるので…

先の質問やけど、

誰が名宛人かかということ。

委任状に「法人名」書きます

「法人名」で領収書書きます。

訴状に「法人名」を書きます。

・管理組合法人の理事は、その職務に関して、区分所有者を代理する。(2005マン)

・管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(2003)

・義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、理事が原告となる。(2012)

・共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、理事が行う。(2012)

・管理組合法人の理事は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領のほか、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。(2014)

みんな×やで。正しくは、理事ではなく「管理組合法人」や。




2015年10月21日水曜日

ラスト50 再開します 管業・マン管

今年は、今週の土曜日から、

横浜校にて。

センセが管業生講座担当します。

50日で大丈夫?って、

願書出したんやろ(´∀`)。

やるしかないやん。

で、このところ、宅建との試験関連が多くなっているので、

2015宅建の 区分所有法から、

【問13】
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。

2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。

3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名し、押印をしなければならない。

4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。

宅建なら「難問」
管業なら「普通」の問題

1 確かそう管理者おれへんし、集会・規約で選んだ者もおれんから「招集したもの」やはな。
  そんで船頭は1人がええから「1人」

でも、2~4しっかり×にするで。

2 2週間やのうて1週間
3 1人やのうて2人
4 任期2年やのうて、定めなし。

えっ?「1」と「2」の入替え判定試験?

「おもろないわ~!」って?

あの、試験おもろいとかおもろないとかやないんやけど(/ω\)。