2015年11月30日月曜日

マン管 一夜明け

マン管 一夜明けて少し検討し直したり、情報入れたりしました。

やっぱり、第一直感どおり、難しい問題もあるものの、

案外点数取れています。

合格ラインは、昨年と同じくらいかな。

ということは、「36」点前後としておきます。



2015年11月29日日曜日

マン管 解答速報 2015

2015
マン管 お疲れ様でした。


午後7時頃にはUPしますので。

しばしお待ちを

ごめんなさい暫しお待ちを





確かに難しかったけど
何となく、点数とれてしまった。結果去年よりやや易しい?
第一感想でした。

問1-4
問2-3
問3-2
問4-4
問5-4

問6-1
問7-3
問8-3
問9-3
問10-2

問11-2
問12-3
問13-1
問14-2
問15-1

問16-4
問17-2
問18-4
問19-1
問20-3

問21-4
問22-2
問23-3
問24-1
問25-1

問26-2
問27-3
問28-1
問29-2
問30-1

問31-3
問32-4
問33-1
問34-2
問35-2

問36-3
問37-4
問38-2
問39-4
問40-3

問41-1
問42-3
問43-4
問44-1
問45-2

問46-4
問47-1
問48-2
問49-4
問50-3

2015年11月25日水曜日

実務・会計 ここキモ②  習うより慣れましょう

仕訳は、頭で考えるより、

ルールに沿って機械的に仕分けるのが一番!!

そのうち、「はぁ~ん」そうゆうことか!!ってのが見えてくるんやて(^-^)

見えてこうへんかったら?

大丈夫

見えてこんでも、試験は受かるから(^-^)

マンション管理で使う「勘定科目」は、たかが知れてんねん。

それと、問題分の中に記載があるから、覚える必要もない。







ただ、この四つは要注意

①前受金

②前払金

③未収金

④未払金


それぞれ、二つの使い方があんねん。

まずは、お金の出入ある場合、


3月に仕訳するとして、

①4月分の管理費入金で、
  左:現金預金 :管理費に変えて「前受金」

②4月分の管理委託費出金で、
  :管理委託費に代えて「前払金」 右:現金預金

③2月分の管理費入金で、
  左:現金預金 :管理費に代えて「未収金」

④4月分の管理委託費出金で、
  :管理委託費に代えて「未払金」 右:現金預金

ここでも、現金預金は、借り左り入りの原則どおり



もう一つは、お金の動きがない場合、

上の①、②は、4月が来れば、当期処理をせなあかん。

4月の仕訳として、

①’左:「前受金」  右:管理費

②’左:管理委託費 右:「前払金」


上の③、④は2月に以下の事実があるのでその仕訳

③’左:「未収金」 右:管理費

④’左:「管理委託費」 左:未払金


これで、

①+①’

②+②’

③+③’

④+④’

やってみたら、なるほどってなると思うわぃ。

「①前受金、②前払金、③未収金、④未払金」が

左右で相殺されて、

残るのは、

左:現金預金 右:管理費

左:管理委託費 右:現金預金

な、な。

そやろ。

あかんで。

頭で考えたら!!



慣れろやで!!



2015年11月20日金曜日

実務・会計 ここキモ①  「3り」の法則

数年前まで、1問は簡単やから、1問頑張ろう。

やったのが、

今は

2問とも絶対落とされへん。

それが、仕訳

やってしまえば、アレンジもで過去問でつくされているので。

まず法則、

「借り」、「左り」、「入り」の法則。

略して、「3「り」」の法則

この法則で絶対賞とったんねん!!

管理組合に、

お金(現金・預金)で入ってきたら

借方すなわち左方に「現金・預金  ○○円」

これ、不変なんや。

そんで、反対の貸方すなわち右方にその因を

例えば、管理費であれば、「管理費 ○○円」となんねん。

では、管理組合からお金が出ていけば?

「3り」の法則の「逆」!!や。

清掃費5万円払ったら

左方         右方
清掃費 3万円   現金・預金 3万円 やで。


借方や貸方で考えずに、「左 右」

では、なんで、左が入りか?

右利きが多い日本では、人に金渡すときは、「右手」でわたすやろ。

そやから、金もらう(入り)ときは左手になんねん(^-^)。

ちょっとやってみてん

「お金ちょ~だい」って。

左手が出るやろ(^-^)



2015年11月13日金曜日

標準管理規約 ここキモ③ 寝てもええけど、書面や代理人はアカン

パンティかぶって、香典泥棒か…

そら、国会開くのん断固拒絶するわな。

追及きっついで。

大阪弁のオバハン議員に

「大臣!どなしてかぶったか、そこでやってみなはれ!!」

「物がない?、そんなもん自分のやつ使こたらええやん!!」

わいやったら、絶対仮病つかって休むで…(/ω\)












あっつ、休んだら、決議には参加できひんからな。

代理人たてたり、書面投票とかはアカンで。

審議中は寝てもええから、出席せな。

なぜなら、選ばれたパンティやからや

これが、選ばれた代議士の宿命や。

選ばれた以上は、あんたが出席して決議に参加せなあかん。


これ、標準管理規約の理事会も同じ。

選ばれたんやから、書面議決権行使、代理人、書面決議あかんねん。

これ、総会との違い。

マンション管理士
2008-31 
発言は適切か

4 他の理事を代理人とすることや書面により議決権を行使する事ができるように理事会での運営方法を取り決めてください。

答)ダメです。

でもな。

とある裁判長がゆうたんや。

「同じ代議制の国会は、夜遊びして翌日休もうが、審議中船を漕ごうが、
 審議は進むけど、
 理事会は、激務ゆえ、休んで、審議進まないことがある」

そこで、「理事に事故がある場合に限って“配偶者か一親等親族”に限り代理出席を認める規約を定めてもいい」ってされてる。
ポイントは、
・規約だ定めた場合だけ
・当然でなく事故があったときだけ
・配偶者と子供、親だけ






2015年11月5日木曜日

標準管理規約 ここキモ② 習うより慣ましょ

短期で、管業勉強するのは、理屈でなく慣れ。

これに尽きるそうや。

難しく考えるより、

過去問やって「へー」そうなの。覚えること。

これこれ。

確かに、標準管理規約は、

区分所有法との違いで混乱しそうになるんやけど、

違いが問われるのは、

役員の立ち位置(資格や任期)

総会の手続き(招集期間や決議要件)

ぐらい、

後は、以下三つの仕分け。

①「管理費支出」か「修繕積立金取り崩し」か

②「総会決議」か「理事会決議」か

③「普通決議」か「特別決議」か

実を言うと、標準管理規約の過去7年の出題で、

肢レベルで「約200肢」のうち、「90肢以上」は

上の、①、②、③なんやて。

約半分がこの三つのテーマ。







①のポイントは、「経常的」か「否又は修繕」か

②のポイントは、「銭又は根本」か「銭案又は機動性重視」か

③のポイントは、「著しい変更を伴わない」か「伴う」か

の目線だけ持って、

とにかく、過去問やってみまひょ。

頭より、体で(^-^)

2015年11月2日月曜日

標準管理規約 ここ キモ① 理事長は管理者

管業、マン管とも一番悩ませるのが、この「標準管理規約」や。

たかだか、70程度の条項記載の中での問題なんやけど、

ほんま厄介や。






区分所有法では、法人の「理事」は、
任期2年、区分所有者を代理するのは、理事でなく「法人」

で、で、

標準管理規約では、「理事長」は、
任期○年(決まっていない)、区分所有者を代理するのは「理事長」


となんねん、同じ言葉使うな~!!

センスのないネーミングはまだええけど、

混乱さすネーミングは、ほんま、勘弁!!


区分所有法では、
 滞納者に対して、規約で定められた「管理者」は、支払請求訴訟を提起することができる。(○)

 滞納者に対して、管理組合法人の「理事」は、支払請求訴訟を提起することができる。(×)


一方、標準管理規約では、
 滞納者に対して、理事会決議を経て、「理事長」は、支払請求訴訟を提起することができる。(○)

キモは、「管理者」(区分所有法)=「理事長」(標準管理規約)でやす。