2015年10月27日火曜日

区分所有法 ここ キモ①

意味がいまいちわからへんけど、

誰が区分所有者を代理する?

保険金は誰が受領する?

誰がみんなのために訴訟をする?






そんなもん理事長さんに決まっとる。ちゃんと言うと「管理者」

偉いさんに任せとき。










ほんだら、管理組合法人の場合は?

こっちはちゃんと理事がおるから、「理事」、代表決めてたら「代表理事」や。



ブブ~。「管理組合法人」が全てやります

はぁ?

法人が保険会社に電話すんのかぇ?

法人が裁判所へ行くんか?

結局理事はんが行くんやろがえ










「やろがえ」は品が悪すぎるので…

先の質問やけど、

誰が名宛人かかということ。

委任状に「法人名」書きます

「法人名」で領収書書きます。

訴状に「法人名」を書きます。

・管理組合法人の理事は、その職務に関して、区分所有者を代理する。(2005マン)

・管理組合法人の理事は、規約又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(2003)

・義務違反者に対し、共同の利益に反する行為の停止等を請求する場合は、理事が原告となる。(2012)

・共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、理事が行う。(2012)

・管理組合法人の理事は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領のほか、共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領について、区分所有者を代理する。(2014)

みんな×やで。正しくは、理事ではなく「管理組合法人」や。