2013年11月22日金曜日

区分所有法のキモ 一部共用部分

「一部共用部分」
なんだかんだ、
よく出てくる。
近年、というか前から1、2階部分店舗の
複合用途型マンション多いもんな。
この一部共用部分は、法定すなわち、構造上決定されるもので、
規約一部共用部分は定めることはできひん。

過去問
2010
問2-4
一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めを
することはできない。(○正解肢)

ほて、出るのはここだけ(ノ∀`)
  ↓ ↓

区分所有法第16条
一部共用部分の管理のうち,区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で,その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

第30条2項
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは,区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて,これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
同法31条2項

同法31条2項
前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定,変更又は廃止は,当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは,することができない。

ポイントは、
原則:一部共用部分は、共用する一部の区分所有者で管理する。
例外1:全員の利害にに関係する場合⇒区分所有者全員で管理
例外2:全員の利害に関係ないが、
     規約で全員で管理すると定めている場合⇒区分所有者全員で管理
     ただしこの規約は、共用すべき一部区分所有者の4分の1か、
     その議決権の4分の1の反対あれば設定できない。
    
以上なんよ。

過去問
2010
問2-3
3一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。×
全員に利害あるんやったら、必ず全員で管理やで。
全員で管理する規約は、全員の利害に関係ないときに定めるねん。


2011
問1-2
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う。×(正解肢)

全員の利害にかかるときは、規約なくとも全員で管理やねん。

案外美味しいんちゃう?

あさってマン管テスト

ガンバ!




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