2015年11月2日月曜日

標準管理規約 ここ キモ① 理事長は管理者

管業、マン管とも一番悩ませるのが、この「標準管理規約」や。

たかだか、70程度の条項記載の中での問題なんやけど、

ほんま厄介や。






区分所有法では、法人の「理事」は、
任期2年、区分所有者を代理するのは、理事でなく「法人」

で、で、

標準管理規約では、「理事長」は、
任期○年(決まっていない)、区分所有者を代理するのは「理事長」


となんねん、同じ言葉使うな~!!

センスのないネーミングはまだええけど、

混乱さすネーミングは、ほんま、勘弁!!


区分所有法では、
 滞納者に対して、規約で定められた「管理者」は、支払請求訴訟を提起することができる。(○)

 滞納者に対して、管理組合法人の「理事」は、支払請求訴訟を提起することができる。(×)


一方、標準管理規約では、
 滞納者に対して、理事会決議を経て、「理事長」は、支払請求訴訟を提起することができる。(○)

キモは、「管理者」(区分所有法)=「理事長」(標準管理規約)でやす。