2012年9月8日土曜日

区分所有法12 管理組合法人①

管理組合は、集会の特別決議を経て、
登記することにより、法人となることができます。
この「法人」の考え方ですが、
漢字のとおり、法によって「人」とみなしているという点です。
その最も意義あるものとしては、
不動産の登記名義人になれるということでしょうか。

試験での目線です。
「法人」はそれ自体が「人」で
法人の名で様々な行為を行い、
代理行為を行います。
その法人の代表者である「理事」は、
あくまで、その手足機関に過ぎません。
「理事」の名ではなく、「法人」の名で行うということです。
過去問ですが、

①管理組合法人の理事は、規約又は集会決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(管03-35-3)
②共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が行う。(管07-36-4)

①×正解肢(「理事」でなく、「法人」自体が…)
②○正解肢


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