2013年11月28日木曜日

山あて~一夜漬けに行きます

これまたセンセから
今週土曜日
「管業一夜漬け講座」は。
「水道橋校」です。
間違えないように。
LECHP案内はここ
↓ ↓
https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_002.jsp?GOODS_NO=375709


内容は、オリジナルのレジュメ図表などを使い、
一ちゃん大事なとこを、覚え込んでいきます。


さてと、
山あての合冊消防設備の56やけど、
機器点検と総合点検なんやけど、
どの消防設備が、機器点検で、どれが総合点検か…?ってなるんやけど、

これめっちゃ簡単、
機器点検は、目視などによる点検、
異常がないかの点検やな。
一方
総合点検は作動するかのチェックなんや。
かと言って、スプリンクラーっで水飛ばすわけやないけど(^_^;)

ほとんど、機器点検も総合点検もするけど、
これ覚えておいたら簡単、
消化器って、ホコリかぶってるやろ
あれ目視点検しかせえへんからや。
もったいないからね。
それと誘導灯 あれ常に作動してるやん
作動点検の意味あれへん
非常コンセントは、作動するかどうかって、配線チェックなんかでわかるやろ。
そやから、
消火器
誘導灯
非常コンセント等は機器点検のみ

ほんでもって、
配線なんやけど、
目視の異常発見?
ちっちゃい虫になって、電気通ってるかな?
ってできひんわな。
ちゅうか、感電して死んでまうわ(/ω\)

そやから、作動するかどうかの総合点検だけ

ほかは、どっちも(^-^)

山あての補足
57 コンクリ中性化は、中の鉄筋がさびて結果建物劣化になるんで、
  コンクリ自体の強度は変われへん
58 酸性やのうて、アルカリ失う
59 白華現象=エフロレッセンスは、中の石灰が溶けて表面に出てきます
60 ポップアウトは表面破壊
61 アルカリ骨材反応は、セメント(石灰)のアルカリと骨材が反応して
   水分吸収して膨張する これポップアウトにつながるんやて
62 フェノールフタレイン液は、アルカリが赤く反応
63 パールハンマー=テストハンマーは、浮き等打診する非破壊検査機器
64 シュミットハンマー=リバウンドハンマーは、コンクリ圧縮力図る非破壊検査機器

泣いても笑うても、あと三日や(`・ω・´)












いくで~



2013年11月26日火曜日

山あて講座 補足

11/24池袋校での山あて講座

取り上げきれなかった建築・設備の問題
合冊版書の第3回のP7から
論点掲げておきます。
参考にしてください。

24 コンクリートは、引っ張りに弱い
25 そのとおり、アルカリ失うのが中性化
26 壁式は壁で支えるので、壁の開口部(窓等)の大きさに制限がある。自由ではない。
27 ラーメン構造も壁式も、耐震性能で差が出るわけではないです。
28 制震=ダンパー、揺れ小さく
29 免震=免震装置(積層ゴムなど)、揺れを伝わりにくく
30 垂れ壁、腰壁柱と直行なので、力相反するので、耐震に問題あり
  そで壁は、柱と並行一体、ゆえ、耐震問題なし
31 ピロティー、柱だけ、耐震問題あり
  その柱に、靭性(ねばり)強い炭素繊維シート巻くこと効果アリ
32 壁増設ならいいけど、ブロク積み上げても...
33 輻射暖房って、部屋内温度差の少ない床暖房が代表例
34 複層は中に空気、外の冷気を伝えにくい
35 カーテンの向こうは冷気
36 ガラス自体が冷気伝えやすいので
37 貯水槽水道
   =上水(水道水供給型)のみで水槽容量10㎥ 超 ⇒簡易専用水道
   =       〃               10㎥以下⇒小規模貯水槽水道

あすまた続きします。

38 水道技術管理者を置かななければならないのは、専用水道
39 定期に水質検査を行わなければならないのは、専用水道
40 簡易専用水道も定期の清掃はします
41 清掃などのために人が入ることのできるマンホール
42 直結=受水槽なし 種類は二つ 直圧直結、増圧直結
43 ポンプ直送方式は、受水槽から直送するので、受水槽はあります
44 圧力タンク方式の一番の欠点は水圧が安定していない
45 敷地内は雨水排水関係ととにかく別にします(大雨降った時を想定しましょう)
46 特殊継手排水システムは、伸頂通気方式(排水管と通気管を兼ねる方式)
   の性能をよくしたもの、近年マンション採用例多い

また続きします。

47 200Vが使える単相3線が主流、ちなみに100V2本とアース1本で合計3線
48 マンション全体で契約総量50kw未満は、100V、200Vの低圧引き込み
49 マンション全体で50kw以上なら、変電設備の電気室は必要だが、
  自家用電気工作物がいるのは、共用部分だけで50kw以上のとき
50 連結送水管は、素人使えません。消防隊が使います
51 1号が前からあって、後で小さい2号を作った
52 消火器や避難器具は大切すぎるので、法改正あれば買い換えよということ
   スプリンクラー買い替えは大変やけど、消化器なんか安いでしょ
53 防火管理者選任届けでは、管理責任者がする
54 500㎡さかいに甲種と乙種
55 やってください
56 機器点検6月1度、総合点検1年1度、報告3年ごと





2013年11月24日日曜日

マンション管理士試験 解答速報

今日
マン管試験
お疲れ様でした。
なんか、センセ
今日一日管業講座やったんやけど、
引きずり起こして、
解答してもらいました。
曰く
例年のように解答不能なんはなかったそうなんで、
さっと、一時間ほどでやってもらいました。
流石や。
ただ、六法見ながら解いてたけどね。
けっけっけ( ̄^ ̄)













平成25年
マンション管理士試験
解答速報

少し早目のアップです。

問1ー4 易
問2ー4 普
問3ー1 難
問4ー3 普
問5ー4 難
問6ー2 難
問7ー1 普
問8ー3 易
問9-3 普
問10ー2 普

問11ー1 難
問12ー4 普 
問13ー2 普 
問14ー2 普
問15ー3 難
問16ー1 易
問17ー3 普
問18ー4 難
問19ー4 難
問20ー1 普

21ー2 難
問22ー3 普
問23ー2 普
問24ー4 難
問25ー1 普

問26ー3 易
問27ー1 易
問28ー1 難
問29ー4 難
問30ー4 易

問31ー1 普
問32ー3 難
問33ー2 普
問34ー4 易
問35ー3 難
問36ー2 易
問37ー2 易
問38ー1 難
問39ー4 普
問40ー3 普

問41ー4 普
問42ー2 易
問43ー3 易
問44ー3 易
問45ー1 易
問46ー2 普
問47ー4 普
問48ー1 易
問49ー3 易
問50ー2 易

・法令系特に区分所有法が細かくて難しかった。
・民法等のたの法令は例年通りの難易度。ふつう。
・会計、一般論が常識的に解け、代りに仕分けが難しかった。
・設備法令は例年こんなもん。やや難
・設備知識は過去問やってれば、一部を除いて易しい易しい。
・適正化法はメチャ簡単、五問正解が欲しい。

う~ん、
法令系が難しかったが、
設備が得点しやすかったからな~
でも難問が15問ほどあったので、
40点取れている人はあまりいなのでは?
ただし簡単な問題は簡単やったな~

個人的感想やが、
合格推定
「35」前後にしておきましょう。
多少情報が入ってくると変わってくるかもm(_ _)m

難・普・易は内容面での難易度ではなく、
得点のしやすさです。
〈談 亀田〉

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2013年11月23日土曜日

区分所有法のキモ 管理者

管理者

どうしても管理所有者(共用部分の所有者)と間違えてまぅ(/ω\)

管理組合法人ってきたらなんか…

まず、
管理者は、集会普通決議で選任するんやけど、
規約で、別段の選任方法を定めることもできる。
権限は、
・区分所有者を代理する
・保険金、損害賠償金を受領する
・規約又は集会決議で組合のために訴訟追行する
・集会決議で共同利益違反者に対し、訴訟追行する
・ほか保存行為
言ってみれば、訴訟追行以外は、みな保存行為
権限が多くあるわけやない。

一方、管理所有者は、あくまでも規約でしか選任できひん。
規約変更なんで、特別決議や。
そこで権限も、
・管理行為
・軽微変更
が単独でできるんやって(´・∀・`)ヘー

区分所有法27条
管理者は,規約に特別の定めがあるときは,共用部分を所有することができる。

過去問
マン管2009-9-1
管理者は、集会決議によれば、区分所有者全員のために共用部分である倉庫を所有し、管理することができる。
↑×や
管理所有者は、規約や!

管理組合法人なんやけど、
管理者は選任できひん。
管理組合法人自身が、人扱いになって、
管理者の役目やるようになんねん。
・区分所有者を代理する
・保険金、損害賠償金を受領する
・規約又は集会決議で組合のために訴訟追行する
・集会決議で共同利益違反者に対し、訴訟追行する
・ほか保存行為
法人の理事がするんちゃうで。

区分所有法47条6項、8項
管理組合法人は,その事務に関し,区分所有者を代理する。
中略 損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても,同様とする。
管理組合法人は,規約又は集会の決議により,その事務に関し,区分所有者のために,原告又は被告となることができる。

な、理事やないで、全部法人自信やで(ノ∀`)












明日 ガッツ!!

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2013年11月22日金曜日

区分所有法のキモ 一部共用部分

「一部共用部分」
なんだかんだ、
よく出てくる。
近年、というか前から1、2階部分店舗の
複合用途型マンション多いもんな。
この一部共用部分は、法定すなわち、構造上決定されるもので、
規約一部共用部分は定めることはできひん。

過去問
2010
問2-4
一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めを
することはできない。(○正解肢)

ほて、出るのはここだけ(ノ∀`)
  ↓ ↓

区分所有法第16条
一部共用部分の管理のうち,区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で,その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

第30条2項
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは,区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて,これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
同法31条2項

同法31条2項
前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定,変更又は廃止は,当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは,することができない。

ポイントは、
原則:一部共用部分は、共用する一部の区分所有者で管理する。
例外1:全員の利害にに関係する場合⇒区分所有者全員で管理
例外2:全員の利害に関係ないが、
     規約で全員で管理すると定めている場合⇒区分所有者全員で管理
     ただしこの規約は、共用すべき一部区分所有者の4分の1か、
     その議決権の4分の1の反対あれば設定できない。
    
以上なんよ。

過去問
2010
問2-3
3一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。×
全員に利害あるんやったら、必ず全員で管理やで。
全員で管理する規約は、全員の利害に関係ないときに定めるねん。


2011
問1-2
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う。×(正解肢)

全員の利害にかかるときは、規約なくとも全員で管理やねん。

案外美味しいんちゃう?

あさってマン管テスト

ガンバ!




2013年11月20日水曜日

区分所有法のキモ 共用部分の定義

最後まであがきまっせ(ノ∀`)
法令の一番のキモの部分取り上げまっ。

「共用部分の定義」
マン管では、ほぼ毎年出題
管業もここ近年出題増えてる
やけど、イマイチ正確に掴んでないので、

共用部分考える上で、
先ず、①「建物及び建物の付属物」と②「付属建物」に分けておく事が一番のキモ
ここは条文を紹介です














区分所有法2条4項

この法律において「共用部分」とは,専有部分以外の建物の部分,専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

ということは、
①は専有部分か共用部分しかない。

②は、規約で定めた場合のみ共用部分となる。

これが意外とそのまま試験で出てくるんやけど、
迷うてまうねん。

マン管2007問1肢4
一棟の建物の各部分は、専有部分か共用部分かのいずれか一方に属し、それ以外のものはない。(○ 正解肢)

マン管2010問1肢3
専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。(○ 正解肢)

マン管2012問1
1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。(○ 付属建物なので規約に定めたときだけ)
2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。(×正解肢 付属物なので、共用部分も専有部分もある)
3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。(○ 一部共用部分)
4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。(○ 専有部分なので、規約で定めれば共用部分)

最後、意見・質問遠慮なくね。
↓(・◇・)♪
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2013年11月16日土曜日

仕分け 特殊な科目と実戦3

仕分け もう一丁 特殊な科目の中で、
保険料があるんやけど

積立型と掛け捨て型でわけるみたい。

積立型は、何月分という概念はなく、
全て「積立保険料」
なんやけど、
掛け捨て(危険)保険料は、
当月分は「支払い保険料」で
翌月分以降は、「前払い保険料」
ってなんねん











積立分は、預け金の形をとっているので、
何月分の概念はないのんちゃうかな。

実践や










































なんおひねりもない「1」や

2013年11月14日木曜日

仕分け 特殊な科目と実戦2

マンションの仕訳では、
それ程 変わった勘定科目はあれへん。 
そやな~ しいてゆうたら、
敷金→「預り金」
修繕費で現状維持(回復のみ)→「修繕費」
修繕費で新機能付→「設備、建物」等の資産科目
になんねん。 はい、実戦や  
























































ここも翌月分は、前受金な(ノ∀`)

はい「4」

ほなまた明日






2013年11月11日月曜日

お金が動かなくても事件は発生 発生主義

仕分け第2弾

前回
翌月分の
管理費収入、管理委託費支出は、
前受金、前払金」になったよな。

反対に、
前月分は、
未収金、未払金」になんねん(ノ∀`)

ほなや、
3月に、4月分の管理費が払われたんやけど、
4月になんかすんのかなあ?
そう、4月は、
前受金」が「管理費」になるんで、
を処理をせなあかん










これやねん
左は収入パターン、右が支出パターン
経過科目の「前受金、前払金」を
たすき掛けに記載して、
反対に本来の科目
「管理費」、「委託費」を記載や
ほたら、
合計考えたら、
(たすき掛けの「前受金、前払金」を相殺して)


  







結局これとおんなじ結論になんのちゃう?











今日ここまで。    

2013年11月10日日曜日

仕分けはちゃんとするで  直前対策

わしな。
生まれながらのどんぶり勘定やさかい
帳簿つけなんかしたことあれへん(/ω\)













ほんでも、試験で出るんやもん。
ここは頑張って、センセにコツ教えてもうた。

仕分けのポイントは
「頭で考えるな!体で覚えろ!」やって(/ω\)
コツになってへんがな…

でもわしなりにまとめてみた。

まずは、お金の出入りや


3月の仕分け考える上で

①管理組合の目線で、
お金(現金・預金)が
入ったら左に記載
名づけて、
「左り=入り」の法則 や(勝手に名付けたんやけど(^_^;))

お金が出て行ったら、右

ポイントは、借方、貸方に意味はないちゅうことなんやて














②ほんで、対応科目(これも管理組合目線)を反対に書く!!
例として、収「入」の代表例は「管理費」
      支「出」の代表例は「管理委託費」
      どっちも10万円で行こ(^-^)

左右の金額は必ず一致するんやて(^-^)



③管理費、委託費なんやけど
翌月分の場合、

      管理費入金やけど                管理委託費支出やけど

青の科目に変えて使うんやて
前にもらうから「前受金
前に払うから 「前払金
そのままや(^-^)




⑤逆に前月分(すなわち、滞ってた分)の場合、
未収になってたから「未収金
未払になってたから「未払金
ほて、今回は預金からの入り出の場合、

      管理費やけど                   管理委託費やけど      



おさらいな。
なんせ、お金(現金・預金)
の出入りあれば、
入り左、出右
これは不変や


ほて、管理費や委託費も、当月(当期)分じゃない場合は、

の科目使うんやて。
今日はここまで。



2013年11月9日土曜日

地震対策 

宅建 建物からの問題
これは、マン管でも、管業でも過去何度も出題されてとる。


【問 50】 建築の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 耐震構造は、建物の柱、はり、耐震壁などで剛性を高め、地震に対して十分耐えられるよ
うにした構造である。
2 免震構造は、建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす構
造である。
3 制震構造は、制震ダンパーなどを設置し、揺れを制御する構造である。
4 既存不適格建築物の耐震補強として、制震構造や免震構造を用いることは適していない。










なめとんのか(`_´)!!
耐震補強として、制震・免震とも適しとるに決まってるやろ!!
「4」×や!!

ってなるけど、
何問かは、こういう類や。

管業なんて、10問近く、
「あ”~、なめとんのか~(`・ω・´)」ってやつがある


もうちょっと突っ込んどこな。
不動産系の試験では、「免震」と「制震」しっかり分けとってや。

「制震」=制震ダンパーなどを骨組みに設置し、揺れを制御する
ほかのキーワードは、
・風揺れの低減にも効果がある。
・高層建築物に多い。
・既存建物にも比較的対応可能。


「免震」=建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす
ほかのキーワードとして、
・ゆっくり水平に揺れる。
・構造部材が比較的小さく、建築上自由度がある。
・既存建物にも可能であるが、費用面での負担が大きくなる。

まぁ、「免震」、「制震」いずれにしても、従来の
建物を強くして揺れに耐える「耐震」と異なり、
揺れ自体が小さく、少なくなるので、
家具等の転倒・転落が少なくなり、
建物の破損も少ないのが特徴
なんかな。


2013年11月5日火曜日

手すりは手すりでも...

2004年のマン管で
【問20】
3 共同住宅の2階以上にあるバルコニーの周囲には、
安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

なんでか、しっかり覚えとった。
まあ、「へー」の世界やけど、
手すりには二種類あって、
階段を上る際の手助けと、
屋上やベランダなんかの転落防止柵

後者は、一階で転落はないから、
2階以上なんで、
上記問題は、何の疑いもなく「○」
これはこれでよしや。


ただ、今年の宅建で出た...
飛びついたがな(/ω\)
数字もしっかり「1.1m」覚えとったから、


【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
イ  3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、
    安全上必要な高さが1.1m以上の手すり
    壁、さく又は金網を設けなければならない。

絶対「○!!」

...

よう目、凝らしたら、3階以上の各階?
ほな、1階も付けろって?











気付くわけあれへんがな...
そもそも、1階にバルコニーあるか?
「×」か...

人間不信...
この問題作った奴、
人間性のカケラもないんちゃうか?
絶対友達おらへん奴やって

2013年11月4日月曜日

2.1mって...

宅建の建築基準法で、
こんなん出してきた。

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア ー室の居室で天丼の高さが異なる部分がある場合、
  室の床面から天丼の一番低い部分までの高さが
  2.1m以上でなければならない。
イ  3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、
    安全上必要な高さが1.1m以上の手すり
    壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ  石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして
  政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
工  高さが20mを超える建築物には
  原則として非常用の昇降機を設けなければならない。


ウとエは、こんなもん「×」に決まっとら。

アや...

こんな低かったら、

209cmのこの人どうすんねん。






日本プロレス界の巨人

あと、1cmしかあれへんやん。
ガッツポーズもできひんやん。
迷いなく「×」や!!











えっ、違う??
2.1mは合ってんのん?
「低いとこから」2.1mやのうて、
「平均」2.1m??

ほな何かいな。
天井中央部に、梁でも飛び出してたら、
アタマ「ガツ~ン!!」
かいな。
解せないわ~。


ほぼ同旨でマン管で出題されてたって??

【2004年マン管問20】
1 共同住宅の居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならず、
  その高さは、室の床面から測り、
  一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、
  その一番低い部分の高さによるものとする。
   ⇒×
   「低い部分」やない。

10年前かいな...
でも、結果オー^ライやからええわい