2013年11月23日土曜日

区分所有法のキモ 管理者

管理者

どうしても管理所有者(共用部分の所有者)と間違えてまぅ(/ω\)

管理組合法人ってきたらなんか…

まず、
管理者は、集会普通決議で選任するんやけど、
規約で、別段の選任方法を定めることもできる。
権限は、
・区分所有者を代理する
・保険金、損害賠償金を受領する
・規約又は集会決議で組合のために訴訟追行する
・集会決議で共同利益違反者に対し、訴訟追行する
・ほか保存行為
言ってみれば、訴訟追行以外は、みな保存行為
権限が多くあるわけやない。

一方、管理所有者は、あくまでも規約でしか選任できひん。
規約変更なんで、特別決議や。
そこで権限も、
・管理行為
・軽微変更
が単独でできるんやって(´・∀・`)ヘー

区分所有法27条
管理者は,規約に特別の定めがあるときは,共用部分を所有することができる。

過去問
マン管2009-9-1
管理者は、集会決議によれば、区分所有者全員のために共用部分である倉庫を所有し、管理することができる。
↑×や
管理所有者は、規約や!

管理組合法人なんやけど、
管理者は選任できひん。
管理組合法人自身が、人扱いになって、
管理者の役目やるようになんねん。
・区分所有者を代理する
・保険金、損害賠償金を受領する
・規約又は集会決議で組合のために訴訟追行する
・集会決議で共同利益違反者に対し、訴訟追行する
・ほか保存行為
法人の理事がするんちゃうで。

区分所有法47条6項、8項
管理組合法人は,その事務に関し,区分所有者を代理する。
中略 損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても,同様とする。
管理組合法人は,規約又は集会の決議により,その事務に関し,区分所有者のために,原告又は被告となることができる。

な、理事やないで、全部法人自信やで(ノ∀`)












明日 ガッツ!!

何なりと↓(・◇・)♪
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