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2012年12月1日土曜日

理事会 

明日、
管業試験
じたばたしてもしょうがないけど、
過去問は最後見ておきましょう  ね。
 
で、一点でも
ということで、
理事会まとめます。

理事会
・理事で構成するので、監事は入らない(議決権なし)
・ただし、監事は理事会に出席、意見陳述権はある。
・招集や決議要件等は総会規定を準用している。
・ただし、代理人出席は原則不可(事故があるときに
 一親等に限り代理人可とする規約は可能)
・書面決議や書面議決権行使は不可(もちろん電磁方法も)
・決議事項
   *総会に提出する「案」
   *理事長の行為(違反者への勧告・指示、専有部分修繕の承認、
     職員採用解雇、総会招集等)
   *専門委員会設置
 
       等
(カメ山)
正直、わし、勉強足りてへん…(´;ω;`)
ほんでも、今日、明日、詰め込むだけ
詰め込んで、しばきたおしたる~。(;`O´)o!

(´ε`;)センセ(´ε`;)、はいはい、しばいても受かりません。
よ。ね。はい。はい。
やるだけやりますよ。


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2012年11月30日金曜日

標準管理規約  総会

区分法にいう「集会」
が、『総会』
ちなみに、区分法の「管理者」
が、『理事長』
さらにちなみに、
区分法の管理組合法人の「理事」
とも分けておきましょう。

本題の総会ですが、
ここは、かなり修正が入っています。

標準管理規約『総会』まとめ
◎区分法と異なるところ
・招集通知は、開日の2週間前までに発する。
・上期間は、緊急時、理事会決議で5日を下らない範囲で短縮可能
・普通決議は、議決権の半数出席で、その出席議決権の過半数で可決

◎区分法の「規約に定め可能」をうけて規程
・通知宛先届出のない者、建物専有部分内居住者には掲示方法で可能

◎区分法に上乗せして規程
・理事会が必要と認めた者は、区分所有者でなくとも出席可能
・意見を述べようとする占有者は、理事長に通知
・議事録署名は、理事長から指名を受けた2名。
・議事録閲覧に関し、相当の日時場所を指定することができる。
・通常総会は、新年度開始後2月以内、
 臨時会は、理事長が理事会決議を経ていつでも招集可能

◎改正点
・代理人による議決権行使に関し、代理人資格は廃除された

(カメ山)
最後頑張ろな(^-^)!
明日、理事会との差まとめるからね。

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2012年11月28日水曜日

マン管… いや管業追い込み「規約」

うーん、
マン管ですが、見直せば見直すほど、
意味不明な問題が…
格闘しています…
解答速報若干修正入れさせてください。

とは言っても、管業が、当然のようにせまってきています。
最後やっぱり過去問で
ていうか、
過去問しかしようがないでしょう。
模擬試験や、問題集より、はるかに効率いいですからね。

標準規約
最後の最後までもがきますね。

役員
・理事・監事は、総会決議で選任する。
・任期は特に制限なし
・区分所有者であること(現居住の要件は廃止(改))
・理事の互選で「理事長、副理事、会計担当理事」選任
・理事で理事会を構成し、理事会の定めるところにより業務を担当する。
・監事は、管理組合の業務執行、財産状況を監査し、総会の報告する。

過去問
1管理組合の監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。(管09-12-2)
2管理組合の監事は、管理組合の財産の状況について不正があると認めるときは、必ず理事会の決議を経た上で、臨時総会を招集しなければならない。(管09-12-3)

1○
2×(正解肢)

(カメ山)
監事は、理事、理事会と独立しているんだよね。

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