2012年11月30日金曜日

標準管理規約  総会

区分法にいう「集会」
が、『総会』
ちなみに、区分法の「管理者」
が、『理事長』
さらにちなみに、
区分法の管理組合法人の「理事」
とも分けておきましょう。

本題の総会ですが、
ここは、かなり修正が入っています。

標準管理規約『総会』まとめ
◎区分法と異なるところ
・招集通知は、開日の2週間前までに発する。
・上期間は、緊急時、理事会決議で5日を下らない範囲で短縮可能
・普通決議は、議決権の半数出席で、その出席議決権の過半数で可決

◎区分法の「規約に定め可能」をうけて規程
・通知宛先届出のない者、建物専有部分内居住者には掲示方法で可能

◎区分法に上乗せして規程
・理事会が必要と認めた者は、区分所有者でなくとも出席可能
・意見を述べようとする占有者は、理事長に通知
・議事録署名は、理事長から指名を受けた2名。
・議事録閲覧に関し、相当の日時場所を指定することができる。
・通常総会は、新年度開始後2月以内、
 臨時会は、理事長が理事会決議を経ていつでも招集可能

◎改正点
・代理人による議決権行使に関し、代理人資格は廃除された

(カメ山)
最後頑張ろな(^-^)!
明日、理事会との差まとめるからね。

↓↓↓管業何かあれば(・◇・)♪

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