2012年11月23日金曜日

復旧と建替え

なんとなく難しいようで簡単なのが、
滅失復旧と建替え
試験レベルでは、広げようがないので、
案外、得点源になります。
明日、もうひとつの得点源「団地」
を取り上げますので、
今週日曜日の
マン管試験でもしっかりかっぱいでください。

滅失復旧と建替え
①専有部分復旧
②小規模(1/2以下)滅失復旧
③大規模 (1/2超)滅失復旧
④建替え
以上、四つのケースに分けて、
①単独で可
②決議(普通決議)あるまでは単独可
③特別決議、議案の要領、反対者による買取請求
④4/5以上の賛成決議、議案の要領、他の参考事項の通知、
  招集通知は2月前までで、1月前までに説明会
  参加者による売渡し請求

過去問
①マンションの建物価格の2分の1を超える部分が滅失し、復旧決議がされた場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者全員に
対して、買取請求権を行使することができる。(マ07-9-54改)
②建替えに参加しない区分所有者は、建替えに参加する区分所有者に対して、不参加が確定した日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。(マン管02-9-4)

①○(正解肢)
②×

大規模滅失復旧は、「反対者」から買取請求
建替えは、 「不参加者」に対する売渡請求
大規模復旧は、反対者も費用を出さざる得なくなるので、「反対者」から。
建替えは、反対区分所有者が建物、敷地の所有権を主張すると
事実上建替えは不可能になるので、「不参加者(建替え反対者)」に対し。
“売渡”か“買取”かで覚えると、
え~どっち?ってなるので、
“誰が誰に対し“で覚えましょう(´∀`)

(カメ山)
ふーん(´-ω-`)

マン管もいい報告聞かせてね↓↓↓(・◇・)♪(非公開です)
wachagona857@gmail.com