普通決議と特別決議
ですが、その決議事項は明確にしておきましょう。
一つ一つ分ける必要はなく、
少ない特別決議事項を覚えてしまいましょう。
あとは、「引き算」で以外は「普通決議」
①建替え(区分所有者及び議決権の5分の4以上)
・特別決議事項(区分所有者及び議決権の4分の3以上)
②大規模滅失の復旧
③規約の設定・変更・廃止
④重大変更(形状・効用のの著しい変更)
⑤管理組合の法人化・その解散
⑥共同利益違反者に対する措置のうち、
(使用禁止・競売請求・引渡し請求)
これだけなんですね。
④以外は、規約別段の定め不可
(なお、④は、区分所有者を過半数まで減可です)
で、①~④は、招集通知に「議案の要領」までで記載
としっかり覚えておきましょう。
ご意見はこちらへ↓↓↓(・◇・)♪(非公開です)
wachagona857@gmail.com