2012年11月7日水曜日

集会① 招集請求

集会は、マンションにおける
様々な話し合いをする場で、
位置づけとしては、
最高意思決定機関とされています。
開催が法律上義務付けられているわけではありませんが、
管理者には、招集義務が課せられています。
他にもいろいろ論点が多く、
出題もたっぷりあるので、
少し見ていきましょう(^-^)

区分法第34条
第1項
集会は、管理者が招集する。
第2項
管理者は,少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

管理者が招集しないときや、
必要性が生じたときなど、
各区分所有者にも、
集会招集請求権や、招集権があります
ただし、誰でもかれでも好きなときに
この招集請求権を認めると、
逆に混乱するので、
一定の要件をかしています。

同条
第3項
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,

管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,
集会の招集を請求することができる。
ただし,この定数は,規約で減ずることができる。
(過去問)
①「区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、
管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、
集会の招集を請求することができる。」旨の規約は、法に違反する。(管05-35-2)
②「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、
管理者に対し、会議の目的を示して、
集会の招集を請求することができる。」旨の規約は、無効である。(管06-32-3)

①×      減じているので有効
②○(正解肢)増しているので無効

「減じ」が○で、「増す」が×…
で「6分の1」は、どうだっけ?ってなるので、
集会を開きやすくする方向「ゆるく」が○と覚えましょう!

(カメ山)
集会…ってね…
「パララ パラパラリラ♫~」
最高意思決定機関も
暴走族もいっしょやね!
管理者もそやけど、
集会もネーミングセンス悪すぎ!!
(´・_・`)
そやから有名無実になる
マンションも少なくないんやろね。
 
そういや、
どこかの国の国会もそうや!
有名無実!!

某国憲法第41条
国会は、国権の最高機関であって、
国の唯一の立法機関である。

たしかそう書いてあった気がするσ(´┰`=)

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