2012年11月20日火曜日

集会決議④ 議決権行使方法

マン管試験が今週の日曜、
管業が次週の日曜です。
急に寒くなってきたので、
最後の追い込み、
体調に気をつけていきましょう。
で、
区分法はしっかりし最後まで。
集会でしたね。
集会とは、理想をいえば、みんな参加して、
いろんな意見を交わしながら。
けど、都合もあるでしょからね。
そこで、出席できない組合員さんのために、

区分法第39条(議事)
2 議決権は,書面で,又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は,規約又は集会の決議により,前項の規定による書面による議決権の行使に代えて,電磁的方法によつて議決権を行使することができる。

すなわち、議決権行使方法は、
直接参加の他に
①代理人による議決権行使、
②書面による議決権行使、
③電磁的方法による議決権行使
が認められています。

なお、①、②区分所有者に当然認められる権利ですので、
規約等で廃除することができません。
ただし、一定の範囲で、
代理人の資格について制限はできます。
③の電磁的方法ですが、
一般的には、「メール」投票ということでしょう。
システム等の問題があるので、
規約や集会で定めた時に限ります。

過去問
①議決権行使は、規約にその旨の定め又は集会の決議がなければ、電磁的方法によりこれを決議することができない。(管08-35-3)

①○

(カメ山)
電磁的方法による議決権行使には、
規約か集会の定めがないとできないんだね。
フムフム 。

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