2013年12月20日金曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

団地

管業で、単純な団地組合の成立が問われたのは、
10年以上まえや…
さすがに、過去問にはあたってはいないでしょうけど、
基本中の基本なんで、これも絶対間違いは許されへんかった…
それと、ここ何年か、マンション管理士は
この団地成立ばかりやったし…(今年は違ったけど)


管業問31
要約すれば、以下のよう
誤っているものは?
1 敷地が複数の建物所有者の共有なので団地
2 敷地が複数の建物(戸建でも)所有者の共有なので団地
3 集会場が複数の建物(戸建でも)所有者の共有だが団地成立しない。
4 管理事務室も建物なので、複数の建物の所有者で建物を共有なので団地

知識は、
「複数の建物(全て戸建でも)の所有者が、共有している
 土地、付属施設(建物・施設)がある場合、その共有の土地や付属施設の管理のために、
 当然に団地が成立する。」
これだけです。
(誤っているもの)は

答え、成立しないとしている「3」


4で迷っても、
団地の意味合いが、複数の建物所有者の共有物を管理するため
と理解していれば、それほど迷わなかったはず。




2013年12月16日月曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

管業
問36の管理組合法人なんやけど、
今までの出題傾向とちょい違う。
これも、マン管の典型論点

問36
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
1管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2管理組合法人は、理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。
3管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
4管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

確かに、1、3、4が○で消去で
正解「2」可能やけどな…
「2」は、区分所有法の知識やのうて、“組合登記令”の問題やろ…
それに「理事及び監事…」
その「及び」の後の「監事」が登記事項ちゃうねんやんな…

センセの知り合いの司法書士の先生に聞いたら
「ほう、そうなんか、知らんかった」
やって!
登記専門家も知らんこと出すなや~(`_´)

ほな また 明日(ω・)ノ

何なりと↓(・◇・)♪
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2013年12月15日日曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

少しずつ、管業本試験のデーターが集まって来とるんやて。

去年よりはるかにさ下がってることは確かなんやけど、
あとは、どこまでラインが下がってくれるかやな…(>人<;)

ほんでも、それ考えとったら、
ケーキも、お酒も、餅もまずぅなる。

はい、検証、検証
近年、管業試験で、マン管で出題されていた論点が、
かなり出題されてとんねん。
確かに、
さすがに、無駄に思考を要する問題はないけど、
マン管で出題された論点が、
法、設備問わずkなり踏襲されてる。
今年も、かなり多い
で、合否わけてる…









管業
2013年
問3
本来は民法なんやけど、
正解肢は、
過去マン管で問われている区分法の単純知識や。
管業では、直面からの出題は過去なかったけど、
条文のとおりやし、引っ掛けもない。


肢3 
区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、
Aは、Bに対して有する求償権について、
Bの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に
先取特権を有する。
(○)正解肢

区分所有法7条1項
区分所有者は,共用部分,建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について,債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。



2013年12月13日金曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

発表が、年明けなんで、
微妙なラインの人は、
気が気でないと思うわ(;_;)

でも、あれこれ考えてもどうなるもんでもないし、
年末のお酒ぐらいな美味しくの飲もな(^_^)

検証はやるで。

やっぱり区分所有法から

でも、管業は、区分所有法単独の問題が少なかったな。
逆に、問1~6の民法の問題に区分所有法がペーストされとった。


問1
これ、問題文がひどすぎるわ












そのまま、掲載するね

マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合法人A(以下、本間において「A」という。)が、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)B(以下、本間において「B」という。)との間で管理委託契約(以下、本間において「本件契約」という。)締結の前に、Bが管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、重要事項の説明をさせ、その後、本件契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

これな~
賢い学校卒業して、偉いさんになって、
試験作った人な~

普通の会社で、こんな企画書文書持っていったら、
間違いなく、放り投げられるわぃ(;_;)

何秒で把握できたかが勝負!
選択肢で代表理事Cが出てきているので、

「管理組合法人A」 に  「管理業者B」 が 「その主任者(名無し)」
に重要事項の説明させたが、正しいものはいくつある?

ちゅう問題や。

この人物関係をなんでまたこんなややこしい文にするか…
それと、一番大事な主任者だけ名前無しって…


今日は文句だけにさせて(^_^)

あすからは、合否を分けた問題を紹介しますんで。


2013年12月3日火曜日

管業試験 改めて検証 

う~ん
やっぱりやりすぎのような気が…


宅建では、
「民法」だけは異質になってしまっていたん













管業は、全般に異質やな~

①個数多すぎ
②事例問題多すぎ
③ページ数多すぎ

④即答できる問題少なすぎ
 (毎年20~25問あるけど、今年は数問)
⑤常識で「そんなアホな~」で答えられる問題少なすぎ
 (毎年数問あるけど、今年ほとんど無し)

得点が上がる要素が全く無い…

それと、解答割れ問題の検証の積み残し
問41
「2」で問題なさそうです。
ア○
イ○
ウ×(只を強制できひんやろ)
エ×(今のカメラは、十分個人特定できますわな)

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2013年12月1日日曜日

管理業務主任者 本試験 解答速報 難度評価アリ

管理業務主任者本試験

解答速報
(暫定)
難度評価(過去問をやっていた場合の得点しやすさ)と、
合格推定点
改めました。

本試験お疲れ様でした。
個数問題が多く(12問?)
解答にとまどりました。















それと、その個数のほかにも
判断困難なのもあり、
非常に、解答しづらかったです。
暫定ということで申し訳ありません。


問1ー1 普
問2ー2 普(ただし問題設定が甘すぎる)
問3ー3 普
問4ー3 普
問5ー2 普
問6ー3 普
問7ー4 易
問8ー1 易
問9-2 易
問10ー3 普

問11ー1 易
問12ー3 普
問13ー1 普
問14ー2 易
問15ー1 普
問16ー2 普
問17ー2 普
問18ー3 難
問19ー2 難
問20ー4 難

21ー4 易
問22ー2 普
問23ー1 難(内容は簡単だが、日本語不明)
問24ー1 普
問25ー4 難

問26ー1 易(常識感覚で)
問27ー4 易
問28ー4 普
問29ー2 難
問30ー1 普

問31ー3 普
問32ー3 易
問33ー4 普
問34ー3 難
問35ー2(4) 難
問36ー2 難
問37ー4 難
問38ー3 易
問39ー3 普(ただし、消去法で)
問40ー1 易

問41ー2 難
問42ー4 易
問43ー1 普
問44ー1 難
問45ー4 易
問46ー1 易
問47ー2 普
問48ー4 易
問49ー3 易
問50ー1 難 

問1~6 民法
個数が3問で、単純4択も惑わす肢が有り
難度は高い

問7~14 管理実務
例年どおりで易しい
ここをいかに高得点するかが勝負
ごっそり稼げるのは、ここしかなかった

問15~16 仕分け
典型問題ゆえ
絶対に落とせない

問17~28 建築設備
難問が多い
ただし、半分の6点はとれて、+アルファあればベスト

問29~39 区分法・規約
細かい知識が多い
確実な問題を取れたか

問40~45 他法令
宅建業法や借々は平易だけど、
ほか知らんがな~

問46~50 適正化法
「易」の3問はとっておきたい

最後に、各校で解答が割れている問題について

問13 「1」で問題なし 不適切は「ウ」のみ
             「2」にしている根拠は不明

問30 「ア」のみ不適切と判断し、「1」としました。
    「2」にしている見解は「エ」も不適切としているのでしょうが、
    原状回復は、行為停止請求で、訴訟でもないので、
    理事会で可能と判断するのが、妥当ではないか

問35 「4」は、専有部分の工事なので…各戸負担となるのだが、
    常識的に考えて、画一的で全戸取り付けであろうから、
    特に修繕積立金からの支出も問題ないように思えます。
    また、
    「2」を特別決議と言い切ってしまっている点が?です。
    セントラル給湯方式を個別給湯方式に変更する場合、
    特別決議のいる「重大変更」か「普通決議の「軽微変更」で
    明確な規約規定、コメント、判例、指針などがない
    ただし、
    問題文で「老朽化とランニングコスト」の試算結果と理由を掲示している事から、
    「効用」が著しくとは言えるのか?
    「形状」はかなり変わるが、それは、スペースなどの問題であり、
    問題分ではその点触れていない
    いずれにせよ「著しい」変更とまで言えないのではないかというのが、
    私の見解です。当初の解答4(2)を変更して
    2(4)、すなわち、2が正解でしょうが、4もありうるということで、了承ください。

問41 ごめんなさい。まだ、根拠とれません。多分「2」だと思います(^_^;)

推定点は、ここ近年で、一番難しく、
また、個数問題「12」もある点から、
昨夜の第一感想どおり、
34はありえないでしょう
やっぱり
どう考えても、30点台前半31、32、33まで
思い切りましょう
合格推定点は、
「31」、「32」

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2013年11月28日木曜日

山あて~一夜漬けに行きます

これまたセンセから
今週土曜日
「管業一夜漬け講座」は。
「水道橋校」です。
間違えないように。
LECHP案内はここ
↓ ↓
https://online.lec-jp.com/disp/CSfLastPackGoodsPage_002.jsp?GOODS_NO=375709


内容は、オリジナルのレジュメ図表などを使い、
一ちゃん大事なとこを、覚え込んでいきます。


さてと、
山あての合冊消防設備の56やけど、
機器点検と総合点検なんやけど、
どの消防設備が、機器点検で、どれが総合点検か…?ってなるんやけど、

これめっちゃ簡単、
機器点検は、目視などによる点検、
異常がないかの点検やな。
一方
総合点検は作動するかのチェックなんや。
かと言って、スプリンクラーっで水飛ばすわけやないけど(^_^;)

ほとんど、機器点検も総合点検もするけど、
これ覚えておいたら簡単、
消化器って、ホコリかぶってるやろ
あれ目視点検しかせえへんからや。
もったいないからね。
それと誘導灯 あれ常に作動してるやん
作動点検の意味あれへん
非常コンセントは、作動するかどうかって、配線チェックなんかでわかるやろ。
そやから、
消火器
誘導灯
非常コンセント等は機器点検のみ

ほんでもって、
配線なんやけど、
目視の異常発見?
ちっちゃい虫になって、電気通ってるかな?
ってできひんわな。
ちゅうか、感電して死んでまうわ(/ω\)

そやから、作動するかどうかの総合点検だけ

ほかは、どっちも(^-^)

山あての補足
57 コンクリ中性化は、中の鉄筋がさびて結果建物劣化になるんで、
  コンクリ自体の強度は変われへん
58 酸性やのうて、アルカリ失う
59 白華現象=エフロレッセンスは、中の石灰が溶けて表面に出てきます
60 ポップアウトは表面破壊
61 アルカリ骨材反応は、セメント(石灰)のアルカリと骨材が反応して
   水分吸収して膨張する これポップアウトにつながるんやて
62 フェノールフタレイン液は、アルカリが赤く反応
63 パールハンマー=テストハンマーは、浮き等打診する非破壊検査機器
64 シュミットハンマー=リバウンドハンマーは、コンクリ圧縮力図る非破壊検査機器

泣いても笑うても、あと三日や(`・ω・´)












いくで~



2013年11月26日火曜日

山あて講座 補足

11/24池袋校での山あて講座

取り上げきれなかった建築・設備の問題
合冊版書の第3回のP7から
論点掲げておきます。
参考にしてください。

24 コンクリートは、引っ張りに弱い
25 そのとおり、アルカリ失うのが中性化
26 壁式は壁で支えるので、壁の開口部(窓等)の大きさに制限がある。自由ではない。
27 ラーメン構造も壁式も、耐震性能で差が出るわけではないです。
28 制震=ダンパー、揺れ小さく
29 免震=免震装置(積層ゴムなど)、揺れを伝わりにくく
30 垂れ壁、腰壁柱と直行なので、力相反するので、耐震に問題あり
  そで壁は、柱と並行一体、ゆえ、耐震問題なし
31 ピロティー、柱だけ、耐震問題あり
  その柱に、靭性(ねばり)強い炭素繊維シート巻くこと効果アリ
32 壁増設ならいいけど、ブロク積み上げても...
33 輻射暖房って、部屋内温度差の少ない床暖房が代表例
34 複層は中に空気、外の冷気を伝えにくい
35 カーテンの向こうは冷気
36 ガラス自体が冷気伝えやすいので
37 貯水槽水道
   =上水(水道水供給型)のみで水槽容量10㎥ 超 ⇒簡易専用水道
   =       〃               10㎥以下⇒小規模貯水槽水道

あすまた続きします。

38 水道技術管理者を置かななければならないのは、専用水道
39 定期に水質検査を行わなければならないのは、専用水道
40 簡易専用水道も定期の清掃はします
41 清掃などのために人が入ることのできるマンホール
42 直結=受水槽なし 種類は二つ 直圧直結、増圧直結
43 ポンプ直送方式は、受水槽から直送するので、受水槽はあります
44 圧力タンク方式の一番の欠点は水圧が安定していない
45 敷地内は雨水排水関係ととにかく別にします(大雨降った時を想定しましょう)
46 特殊継手排水システムは、伸頂通気方式(排水管と通気管を兼ねる方式)
   の性能をよくしたもの、近年マンション採用例多い

また続きします。

47 200Vが使える単相3線が主流、ちなみに100V2本とアース1本で合計3線
48 マンション全体で契約総量50kw未満は、100V、200Vの低圧引き込み
49 マンション全体で50kw以上なら、変電設備の電気室は必要だが、
  自家用電気工作物がいるのは、共用部分だけで50kw以上のとき
50 連結送水管は、素人使えません。消防隊が使います
51 1号が前からあって、後で小さい2号を作った
52 消火器や避難器具は大切すぎるので、法改正あれば買い換えよということ
   スプリンクラー買い替えは大変やけど、消化器なんか安いでしょ
53 防火管理者選任届けでは、管理責任者がする
54 500㎡さかいに甲種と乙種
55 やってください
56 機器点検6月1度、総合点検1年1度、報告3年ごと





2013年11月24日日曜日

マンション管理士試験 解答速報

今日
マン管試験
お疲れ様でした。
なんか、センセ
今日一日管業講座やったんやけど、
引きずり起こして、
解答してもらいました。
曰く
例年のように解答不能なんはなかったそうなんで、
さっと、一時間ほどでやってもらいました。
流石や。
ただ、六法見ながら解いてたけどね。
けっけっけ( ̄^ ̄)













平成25年
マンション管理士試験
解答速報

少し早目のアップです。

問1ー4 易
問2ー4 普
問3ー1 難
問4ー3 普
問5ー4 難
問6ー2 難
問7ー1 普
問8ー3 易
問9-3 普
問10ー2 普

問11ー1 難
問12ー4 普 
問13ー2 普 
問14ー2 普
問15ー3 難
問16ー1 易
問17ー3 普
問18ー4 難
問19ー4 難
問20ー1 普

21ー2 難
問22ー3 普
問23ー2 普
問24ー4 難
問25ー1 普

問26ー3 易
問27ー1 易
問28ー1 難
問29ー4 難
問30ー4 易

問31ー1 普
問32ー3 難
問33ー2 普
問34ー4 易
問35ー3 難
問36ー2 易
問37ー2 易
問38ー1 難
問39ー4 普
問40ー3 普

問41ー4 普
問42ー2 易
問43ー3 易
問44ー3 易
問45ー1 易
問46ー2 普
問47ー4 普
問48ー1 易
問49ー3 易
問50ー2 易

・法令系特に区分所有法が細かくて難しかった。
・民法等のたの法令は例年通りの難易度。ふつう。
・会計、一般論が常識的に解け、代りに仕分けが難しかった。
・設備法令は例年こんなもん。やや難
・設備知識は過去問やってれば、一部を除いて易しい易しい。
・適正化法はメチャ簡単、五問正解が欲しい。

う~ん、
法令系が難しかったが、
設備が得点しやすかったからな~
でも難問が15問ほどあったので、
40点取れている人はあまりいなのでは?
ただし簡単な問題は簡単やったな~

個人的感想やが、
合格推定
「35」前後にしておきましょう。
多少情報が入ってくると変わってくるかもm(_ _)m

難・普・易は内容面での難易度ではなく、
得点のしやすさです。
〈談 亀田〉

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2013年11月23日土曜日

区分所有法のキモ 管理者

管理者

どうしても管理所有者(共用部分の所有者)と間違えてまぅ(/ω\)

管理組合法人ってきたらなんか…

まず、
管理者は、集会普通決議で選任するんやけど、
規約で、別段の選任方法を定めることもできる。
権限は、
・区分所有者を代理する
・保険金、損害賠償金を受領する
・規約又は集会決議で組合のために訴訟追行する
・集会決議で共同利益違反者に対し、訴訟追行する
・ほか保存行為
言ってみれば、訴訟追行以外は、みな保存行為
権限が多くあるわけやない。

一方、管理所有者は、あくまでも規約でしか選任できひん。
規約変更なんで、特別決議や。
そこで権限も、
・管理行為
・軽微変更
が単独でできるんやって(´・∀・`)ヘー

区分所有法27条
管理者は,規約に特別の定めがあるときは,共用部分を所有することができる。

過去問
マン管2009-9-1
管理者は、集会決議によれば、区分所有者全員のために共用部分である倉庫を所有し、管理することができる。
↑×や
管理所有者は、規約や!

管理組合法人なんやけど、
管理者は選任できひん。
管理組合法人自身が、人扱いになって、
管理者の役目やるようになんねん。
・区分所有者を代理する
・保険金、損害賠償金を受領する
・規約又は集会決議で組合のために訴訟追行する
・集会決議で共同利益違反者に対し、訴訟追行する
・ほか保存行為
法人の理事がするんちゃうで。

区分所有法47条6項、8項
管理組合法人は,その事務に関し,区分所有者を代理する。
中略 損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても,同様とする。
管理組合法人は,規約又は集会の決議により,その事務に関し,区分所有者のために,原告又は被告となることができる。

な、理事やないで、全部法人自信やで(ノ∀`)












明日 ガッツ!!

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2013年11月22日金曜日

区分所有法のキモ 一部共用部分

「一部共用部分」
なんだかんだ、
よく出てくる。
近年、というか前から1、2階部分店舗の
複合用途型マンション多いもんな。
この一部共用部分は、法定すなわち、構造上決定されるもので、
規約一部共用部分は定めることはできひん。

過去問
2010
問2-4
一部共用部分であるか否かは、その構造上決定されるものであって、規約で別段の定めを
することはできない。(○正解肢)

ほて、出るのはここだけ(ノ∀`)
  ↓ ↓

区分所有法第16条
一部共用部分の管理のうち,区分所有者全員の利害に関係するもの又は第31条第2項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で,その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

第30条2項
一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは,区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて,これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
同法31条2項

同法31条2項
前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定,変更又は廃止は,当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは,することができない。

ポイントは、
原則:一部共用部分は、共用する一部の区分所有者で管理する。
例外1:全員の利害にに関係する場合⇒区分所有者全員で管理
例外2:全員の利害に関係ないが、
     規約で全員で管理すると定めている場合⇒区分所有者全員で管理
     ただしこの規約は、共用すべき一部区分所有者の4分の1か、
     その議決権の4分の1の反対あれば設定できない。
    
以上なんよ。

過去問
2010
問2-3
3一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものであっても、これを共用すべき区分所有者のみで行う旨を規約で定めることは妨げない。×
全員に利害あるんやったら、必ず全員で管理やで。
全員で管理する規約は、全員の利害に関係ないときに定めるねん。


2011
問1-2
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う。×(正解肢)

全員の利害にかかるときは、規約なくとも全員で管理やねん。

案外美味しいんちゃう?

あさってマン管テスト

ガンバ!




2013年11月20日水曜日

区分所有法のキモ 共用部分の定義

最後まであがきまっせ(ノ∀`)
法令の一番のキモの部分取り上げまっ。

「共用部分の定義」
マン管では、ほぼ毎年出題
管業もここ近年出題増えてる
やけど、イマイチ正確に掴んでないので、

共用部分考える上で、
先ず、①「建物及び建物の付属物」と②「付属建物」に分けておく事が一番のキモ
ここは条文を紹介です














区分所有法2条4項

この法律において「共用部分」とは,専有部分以外の建物の部分,専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

ということは、
①は専有部分か共用部分しかない。

②は、規約で定めた場合のみ共用部分となる。

これが意外とそのまま試験で出てくるんやけど、
迷うてまうねん。

マン管2007問1肢4
一棟の建物の各部分は、専有部分か共用部分かのいずれか一方に属し、それ以外のものはない。(○ 正解肢)

マン管2010問1肢3
専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。(○ 正解肢)

マン管2012問1
1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。(○ 付属建物なので規約に定めたときだけ)
2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。(×正解肢 付属物なので、共用部分も専有部分もある)
3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。(○ 一部共用部分)
4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。(○ 専有部分なので、規約で定めれば共用部分)

最後、意見・質問遠慮なくね。
↓(・◇・)♪
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2013年11月16日土曜日

仕分け 特殊な科目と実戦3

仕分け もう一丁 特殊な科目の中で、
保険料があるんやけど

積立型と掛け捨て型でわけるみたい。

積立型は、何月分という概念はなく、
全て「積立保険料」
なんやけど、
掛け捨て(危険)保険料は、
当月分は「支払い保険料」で
翌月分以降は、「前払い保険料」
ってなんねん











積立分は、預け金の形をとっているので、
何月分の概念はないのんちゃうかな。

実践や










































なんおひねりもない「1」や

2013年11月14日木曜日

仕分け 特殊な科目と実戦2

マンションの仕訳では、
それ程 変わった勘定科目はあれへん。 
そやな~ しいてゆうたら、
敷金→「預り金」
修繕費で現状維持(回復のみ)→「修繕費」
修繕費で新機能付→「設備、建物」等の資産科目
になんねん。 はい、実戦や  
























































ここも翌月分は、前受金な(ノ∀`)

はい「4」

ほなまた明日






2013年11月11日月曜日

お金が動かなくても事件は発生 発生主義

仕分け第2弾

前回
翌月分の
管理費収入、管理委託費支出は、
前受金、前払金」になったよな。

反対に、
前月分は、
未収金、未払金」になんねん(ノ∀`)

ほなや、
3月に、4月分の管理費が払われたんやけど、
4月になんかすんのかなあ?
そう、4月は、
前受金」が「管理費」になるんで、
を処理をせなあかん










これやねん
左は収入パターン、右が支出パターン
経過科目の「前受金、前払金」を
たすき掛けに記載して、
反対に本来の科目
「管理費」、「委託費」を記載や
ほたら、
合計考えたら、
(たすき掛けの「前受金、前払金」を相殺して)


  







結局これとおんなじ結論になんのちゃう?











今日ここまで。    

2013年11月10日日曜日

仕分けはちゃんとするで  直前対策

わしな。
生まれながらのどんぶり勘定やさかい
帳簿つけなんかしたことあれへん(/ω\)













ほんでも、試験で出るんやもん。
ここは頑張って、センセにコツ教えてもうた。

仕分けのポイントは
「頭で考えるな!体で覚えろ!」やって(/ω\)
コツになってへんがな…

でもわしなりにまとめてみた。

まずは、お金の出入りや


3月の仕分け考える上で

①管理組合の目線で、
お金(現金・預金)が
入ったら左に記載
名づけて、
「左り=入り」の法則 や(勝手に名付けたんやけど(^_^;))

お金が出て行ったら、右

ポイントは、借方、貸方に意味はないちゅうことなんやて














②ほんで、対応科目(これも管理組合目線)を反対に書く!!
例として、収「入」の代表例は「管理費」
      支「出」の代表例は「管理委託費」
      どっちも10万円で行こ(^-^)

左右の金額は必ず一致するんやて(^-^)



③管理費、委託費なんやけど
翌月分の場合、

      管理費入金やけど                管理委託費支出やけど

青の科目に変えて使うんやて
前にもらうから「前受金
前に払うから 「前払金
そのままや(^-^)




⑤逆に前月分(すなわち、滞ってた分)の場合、
未収になってたから「未収金
未払になってたから「未払金
ほて、今回は預金からの入り出の場合、

      管理費やけど                   管理委託費やけど      



おさらいな。
なんせ、お金(現金・預金)
の出入りあれば、
入り左、出右
これは不変や


ほて、管理費や委託費も、当月(当期)分じゃない場合は、

の科目使うんやて。
今日はここまで。



2013年11月9日土曜日

地震対策 

宅建 建物からの問題
これは、マン管でも、管業でも過去何度も出題されてとる。


【問 50】 建築の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 耐震構造は、建物の柱、はり、耐震壁などで剛性を高め、地震に対して十分耐えられるよ
うにした構造である。
2 免震構造は、建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす構
造である。
3 制震構造は、制震ダンパーなどを設置し、揺れを制御する構造である。
4 既存不適格建築物の耐震補強として、制震構造や免震構造を用いることは適していない。










なめとんのか(`_´)!!
耐震補強として、制震・免震とも適しとるに決まってるやろ!!
「4」×や!!

ってなるけど、
何問かは、こういう類や。

管業なんて、10問近く、
「あ”~、なめとんのか~(`・ω・´)」ってやつがある


もうちょっと突っ込んどこな。
不動産系の試験では、「免震」と「制震」しっかり分けとってや。

「制震」=制震ダンパーなどを骨組みに設置し、揺れを制御する
ほかのキーワードは、
・風揺れの低減にも効果がある。
・高層建築物に多い。
・既存建物にも比較的対応可能。


「免震」=建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす
ほかのキーワードとして、
・ゆっくり水平に揺れる。
・構造部材が比較的小さく、建築上自由度がある。
・既存建物にも可能であるが、費用面での負担が大きくなる。

まぁ、「免震」、「制震」いずれにしても、従来の
建物を強くして揺れに耐える「耐震」と異なり、
揺れ自体が小さく、少なくなるので、
家具等の転倒・転落が少なくなり、
建物の破損も少ないのが特徴
なんかな。


2013年11月5日火曜日

手すりは手すりでも...

2004年のマン管で
【問20】
3 共同住宅の2階以上にあるバルコニーの周囲には、
安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

なんでか、しっかり覚えとった。
まあ、「へー」の世界やけど、
手すりには二種類あって、
階段を上る際の手助けと、
屋上やベランダなんかの転落防止柵

後者は、一階で転落はないから、
2階以上なんで、
上記問題は、何の疑いもなく「○」
これはこれでよしや。


ただ、今年の宅建で出た...
飛びついたがな(/ω\)
数字もしっかり「1.1m」覚えとったから、


【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
イ  3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、
    安全上必要な高さが1.1m以上の手すり
    壁、さく又は金網を設けなければならない。

絶対「○!!」

...

よう目、凝らしたら、3階以上の各階?
ほな、1階も付けろって?











気付くわけあれへんがな...
そもそも、1階にバルコニーあるか?
「×」か...

人間不信...
この問題作った奴、
人間性のカケラもないんちゃうか?
絶対友達おらへん奴やって