2013年11月20日水曜日

区分所有法のキモ 共用部分の定義

最後まであがきまっせ(ノ∀`)
法令の一番のキモの部分取り上げまっ。

「共用部分の定義」
マン管では、ほぼ毎年出題
管業もここ近年出題増えてる
やけど、イマイチ正確に掴んでないので、

共用部分考える上で、
先ず、①「建物及び建物の付属物」と②「付属建物」に分けておく事が一番のキモ
ここは条文を紹介です














区分所有法2条4項

この法律において「共用部分」とは,専有部分以外の建物の部分,専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

ということは、
①は専有部分か共用部分しかない。

②は、規約で定めた場合のみ共用部分となる。

これが意外とそのまま試験で出てくるんやけど、
迷うてまうねん。

マン管2007問1肢4
一棟の建物の各部分は、専有部分か共用部分かのいずれか一方に属し、それ以外のものはない。(○ 正解肢)

マン管2010問1肢3
専有部分以外のマンションの建物の部分は、すべて共用部分であり、それ以外の部分はない。(○ 正解肢)

マン管2012問1
1 マンションの建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、法律上当然には共用部分とならない。(○ 付属建物なので規約に定めたときだけ)
2 マンションの建物に附属し、効用上その建物と不可分の関係にある建物の附属物は、法律上当然に共用部分となる。(×正解肢 付属物なので、共用部分も専有部分もある)
3 マンションである建物全体の基本的構造部分及びその構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。(○ 一部共用部分)
4 区分所有権の目的とすることができるマンションの建物の部分は、法律上当然には共用部分とならない。(○ 専有部分なので、規約で定めれば共用部分)

最後、意見・質問遠慮なくね。
↓(・◇・)♪
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