2012年11月30日金曜日

標準管理規約  総会

区分法にいう「集会」
が、『総会』
ちなみに、区分法の「管理者」
が、『理事長』
さらにちなみに、
区分法の管理組合法人の「理事」
とも分けておきましょう。

本題の総会ですが、
ここは、かなり修正が入っています。

標準管理規約『総会』まとめ
◎区分法と異なるところ
・招集通知は、開日の2週間前までに発する。
・上期間は、緊急時、理事会決議で5日を下らない範囲で短縮可能
・普通決議は、議決権の半数出席で、その出席議決権の過半数で可決

◎区分法の「規約に定め可能」をうけて規程
・通知宛先届出のない者、建物専有部分内居住者には掲示方法で可能

◎区分法に上乗せして規程
・理事会が必要と認めた者は、区分所有者でなくとも出席可能
・意見を述べようとする占有者は、理事長に通知
・議事録署名は、理事長から指名を受けた2名。
・議事録閲覧に関し、相当の日時場所を指定することができる。
・通常総会は、新年度開始後2月以内、
 臨時会は、理事長が理事会決議を経ていつでも招集可能

◎改正点
・代理人による議決権行使に関し、代理人資格は廃除された

(カメ山)
最後頑張ろな(^-^)!
明日、理事会との差まとめるからね。

↓↓↓管業何かあれば(・◇・)♪

2012年11月28日水曜日

マン管… いや管業追い込み「規約」

うーん、
マン管ですが、見直せば見直すほど、
意味不明な問題が…
格闘しています…
解答速報若干修正入れさせてください。

とは言っても、管業が、当然のようにせまってきています。
最後やっぱり過去問で
ていうか、
過去問しかしようがないでしょう。
模擬試験や、問題集より、はるかに効率いいですからね。

標準規約
最後の最後までもがきますね。

役員
・理事・監事は、総会決議で選任する。
・任期は特に制限なし
・区分所有者であること(現居住の要件は廃止(改))
・理事の互選で「理事長、副理事、会計担当理事」選任
・理事で理事会を構成し、理事会の定めるところにより業務を担当する。
・監事は、管理組合の業務執行、財産状況を監査し、総会の報告する。

過去問
1管理組合の監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。(管09-12-2)
2管理組合の監事は、管理組合の財産の状況について不正があると認めるときは、必ず理事会の決議を経た上で、臨時総会を招集しなければならない。(管09-12-3)

1○
2×(正解肢)

(カメ山)
監事は、理事、理事会と独立しているんだよね。

↓↓↓管業何かあれば(・◇・)♪


2012年11月25日日曜日

マンション管理士試験 解答速報

平成24年マンション管理士試験
解答速報
お疲れ様でした。
第一報に追加・修正は「アカ」です。
なお、まだ、?部分がありますので、
暫定解答ということで、
了承ください。
難易度…
正直、ここまで難しくしてどうする…
でした。
例年よりかなり合格点が下がると思います。
ただし、過去問・教科書どおりの問題も多かったので、
そこを落としていないかでしょうね。

個人的見解ですが、難易度を、
A(過去問どおり・常識)、
B(過去問・教科書の基本事項)、
C(その名のとおり「難」)
で示しています。
A、Bとした問題でも、ひとひねりあるのが今年の特徴で、
例年見られるようにひと目で解答が解る問題はほとんどなかったです。
その他の感想として、
・区分法等法令分野が、言葉表現も不明な問題や、判例趣旨にひとひねりしている問題が多く、解答しづらかった。
・設備は、半分程度は過去問ズバリであった。


問1ー2A
問2ー1A
問3ー4C
問4ー4B
問5ー1C
問6ー2A
問7ー3B
問8ー4A
問9ー1(変えました)
問10ー2A

問11ー3B
問12ー2B
問13ー4A
問14ー3C
問15ー3B
問16ー保(御免なさい)
問17ー4C
問18ー3C
問19ー2B
問20ー3B

問21ー1B
問22ーC
問23ーC
問24ーC
問25ー4C
問26ー3B
問27ー4B
問28ー4B
問29ー2C
問30ー1B

問31ー3B
問32ー2B
問33ー4A
問34ー1C
問35ー3B
問36ー2A
問37ー4A
問38ー4C
問39ー1B
問40ー2C

問41ー3A
問42ー2C
問43ー1A
問44ー1C
問45ー3A
問46ー2A
問47ー保(御免なさい)
問48ー4B
問49ー3B
問50ー1A

2012年11月24日土曜日

団地

団地のポイントは、
①団地の成立要件(団地となっているか)
②団地管理組合の管理範囲
③団地内の建替え

以上、三つとも、基本知識しか出ないけど、
やっていなければさっぱりな箇所です。
差が出る問題なので、
最後まとめます。

①団地の成立(以下の要件揃えば当然成立)
・2以上の建物(全て戸建でも可)
・土地(敷地、通路等)又は付属建物・施設(集会棟、ゴミ処理場等)
 がそれらの建物の所有者(区分所有の場合は区分所有者)
 で共有
 
②管理範囲
・団地成立時の共有の土地、付属建物・施設は当然団地組合で管理
・団地規約で定めれば、共有ではない土地、付属施設・建物、
 それと各区分所有建物も団地組合で管理することができる
   なお、戸建は団地管理できない。
       区分所有建物を団地管理するには、すべての棟を管理
 
③建替え
・敷地が複数建物共有の場合、その利用権の問題から、
 ある建物の建替えに他の建物の所有者の同意が
 必要となってしまうところ、
  要件
  ア 一つは区分所有建物
  イ 各棟を団地管理する規約がある

      であれば
        建替え棟の建替え決議(4/5以上)と
        団地組合の承認決議(3/4以上)でたりる。
 
・上記で二以上を建替えるときは、
 一括承認していい旨の決議(4/5以上)、
 一括して承認決議ができる。
  要件

  ア 一つは区分所有建物
  イ 各棟を団地管理する規約がある
 
・団地組合で4/5以上の決議があれば、各棟で2/3以上で、
 一括して建替える決議ができる(一括建替え
  要件
  ア すべてが区分所有建物
  イ 各棟を団地管理する規約がある

こんなもんです。

 
↓↓↓マン管いい結果報告ください(・◇・)♪

2012年11月23日金曜日

復旧と建替え

なんとなく難しいようで簡単なのが、
滅失復旧と建替え
試験レベルでは、広げようがないので、
案外、得点源になります。
明日、もうひとつの得点源「団地」
を取り上げますので、
今週日曜日の
マン管試験でもしっかりかっぱいでください。

滅失復旧と建替え
①専有部分復旧
②小規模(1/2以下)滅失復旧
③大規模 (1/2超)滅失復旧
④建替え
以上、四つのケースに分けて、
①単独で可
②決議(普通決議)あるまでは単独可
③特別決議、議案の要領、反対者による買取請求
④4/5以上の賛成決議、議案の要領、他の参考事項の通知、
  招集通知は2月前までで、1月前までに説明会
  参加者による売渡し請求

過去問
①マンションの建物価格の2分の1を超える部分が滅失し、復旧決議がされた場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者全員に
対して、買取請求権を行使することができる。(マ07-9-54改)
②建替えに参加しない区分所有者は、建替えに参加する区分所有者に対して、不参加が確定した日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。(マン管02-9-4)

①○(正解肢)
②×

大規模滅失復旧は、「反対者」から買取請求
建替えは、 「不参加者」に対する売渡請求
大規模復旧は、反対者も費用を出さざる得なくなるので、「反対者」から。
建替えは、反対区分所有者が建物、敷地の所有権を主張すると
事実上建替えは不可能になるので、「不参加者(建替え反対者)」に対し。
“売渡”か“買取”かで覚えると、
え~どっち?ってなるので、
“誰が誰に対し“で覚えましょう(´∀`)

(カメ山)
ふーん(´-ω-`)

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2012年11月21日水曜日

集会決議⑤ 決議方法

前回と絶対混同しないで欲しいのが、
今回の「決議方法」
ちなみに、
前回は、「議決権行使」
で、今回は、「決議」

いきなり過去問
①集会において決議をする場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。(管06-31-1)
②集会の決議については、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法による決議をすることができない。(管08-35-1)

①○(正解肢)
②×(正解肢)

区分法第45条本文(書面又は電磁的方法による決議)
1 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において,区分所有者全員の承諾があるときは,書面又は電磁的方法による決議をすることができる。


「議決権行使」と「決議」では、取り扱いが違いますね。
「決議」に関しては、書面だろうが、電磁的方法だろうが、
区分所有者全員の同意が必要となります。
これは、実際に会議が開かれない
書面決議や電磁的方法による決議は、
区分所有者の意見交換の場を奪ってしまうので、
一人の反対も無視できないということでしょうね。

まとめておきましょう。 
・「書面決議」、「電磁的方法による決議」
 ともに『全員の同意』
・「書面議決権行使」、「電磁的議決権行使」
 書面行使は『何らの要件不要』
 電磁的方法行使は『規約又は集会決議』

(カメ山)
決議と議決権行使でちゃうんやな。

なんとなくわかったど(´∀`)

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2012年11月20日火曜日

集会決議④ 議決権行使方法

マン管試験が今週の日曜、
管業が次週の日曜です。
急に寒くなってきたので、
最後の追い込み、
体調に気をつけていきましょう。
で、
区分法はしっかりし最後まで。
集会でしたね。
集会とは、理想をいえば、みんな参加して、
いろんな意見を交わしながら。
けど、都合もあるでしょからね。
そこで、出席できない組合員さんのために、

区分法第39条(議事)
2 議決権は,書面で,又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は,規約又は集会の決議により,前項の規定による書面による議決権の行使に代えて,電磁的方法によつて議決権を行使することができる。

すなわち、議決権行使方法は、
直接参加の他に
①代理人による議決権行使、
②書面による議決権行使、
③電磁的方法による議決権行使
が認められています。

なお、①、②区分所有者に当然認められる権利ですので、
規約等で廃除することができません。
ただし、一定の範囲で、
代理人の資格について制限はできます。
③の電磁的方法ですが、
一般的には、「メール」投票ということでしょう。
システム等の問題があるので、
規約や集会で定めた時に限ります。

過去問
①議決権行使は、規約にその旨の定め又は集会の決議がなければ、電磁的方法によりこれを決議することができない。(管08-35-3)

①○

(カメ山)
電磁的方法による議決権行使には、
規約か集会の定めがないとできないんだね。
フムフム 。

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2012年11月16日金曜日

集会③ 普通決議と特別決議

普通決議と特別決議
ですが、その決議事項は明確にしておきましょう。
一つ一つ分ける必要はなく、
少ない特別決議事項を覚えてしまいましょう。
あとは、「引き算」で以外は「普通決議」

①建替え(区分所有者及び議決権の5分の4以上)
・特別決議事項(区分所有者及び議決権の4分の3以上)
 
 
 ②大規模滅失の復旧
 ③規約の設定・変更・廃止
 ④重大変更(形状・効用のの著しい変更)
 ⑤管理組合の法人化・その解散
 ⑥共同利益違反者に対する措置のうち、
  (使用禁止・競売請求・引渡し請求)

これだけなんですね。
④以外は、規約別段の定め不可
 (なお、④は、区分所有者を過半数まで減可です)
で、①~④は、招集通知に「議案の要領」までで記載
としっかり覚えておきましょう。

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2012年11月13日火曜日

集会② 決議事項

集会において、何でもかんでも
決議できるわけではありません。
原則として、招集通知によって
通知されていた事項に限ります。
その招集通知は、原則として少なくとも一週間前に
発しなければなりません。

どちらも例外あるので、
条文から
区分法第35条(招集の通知)
1 集会の招集の通知は,会日より少なくとも一週間前に,会議の目的たる事項を示して,各区分所有者に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸縮することができる。

同第36条(招集手続の省略)
集会は,区分所有者全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで開くことができる。

同第37条(決議事項の制限)
1 集会においては,第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,決議をすることができる。
2 前項の規定は,この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて,規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前2項の規定は,前条の規定による集会には適用しない。

少しややこしそうだけど、
要約は、
招集通知は、1週間前(少なくとも中1週)にする。
ただし、
 ・規約で定めれば1週間を伸長も短縮も可能
 ・全員の同意があれば招集通知不

決議事項は、通知された事項に限る。
ただし、
 ・規約で招集通知事項以外も決議可能とできる
 (特別決議事項を除く。)
 ・招集通知を発しない場合は、なんでも決議可能
過去問
① 集会招集通知を発する日と会日までの期間を
10日間とする規約は無効である。(管04-30-1)
②普通決議事項につき、あらかじめ各区分所有者に通知していない事項についても、集会において決議することができるとする規約は無効である。(管04-30-2)


①×
②×
どちらも有効だ。

(カメ山)
管業は、なんだかんだいっても、過去問の平易な出題を
きっちり覚えて答えるか。
これが勝負か。
 
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2012年11月7日水曜日

集会① 招集請求

集会は、マンションにおける
様々な話し合いをする場で、
位置づけとしては、
最高意思決定機関とされています。
開催が法律上義務付けられているわけではありませんが、
管理者には、招集義務が課せられています。
他にもいろいろ論点が多く、
出題もたっぷりあるので、
少し見ていきましょう(^-^)

区分法第34条
第1項
集会は、管理者が招集する。
第2項
管理者は,少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

管理者が招集しないときや、
必要性が生じたときなど、
各区分所有者にも、
集会招集請求権や、招集権があります
ただし、誰でもかれでも好きなときに
この招集請求権を認めると、
逆に混乱するので、
一定の要件をかしています。

同条
第3項
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,

管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,
集会の招集を請求することができる。
ただし,この定数は,規約で減ずることができる。
(過去問)
①「区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、
管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、
集会の招集を請求することができる。」旨の規約は、法に違反する。(管05-35-2)
②「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、
管理者に対し、会議の目的を示して、
集会の招集を請求することができる。」旨の規約は、無効である。(管06-32-3)

①×      減じているので有効
②○(正解肢)増しているので無効

「減じ」が○で、「増す」が×…
で「6分の1」は、どうだっけ?ってなるので、
集会を開きやすくする方向「ゆるく」が○と覚えましょう!

(カメ山)
集会…ってね…
「パララ パラパラリラ♫~」
最高意思決定機関も
暴走族もいっしょやね!
管理者もそやけど、
集会もネーミングセンス悪すぎ!!
(´・_・`)
そやから有名無実になる
マンションも少なくないんやろね。
 
そういや、
どこかの国の国会もそうや!
有名無実!!

某国憲法第41条
国会は、国権の最高機関であって、
国の唯一の立法機関である。

たしかそう書いてあった気がするσ(´┰`=)

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2012年11月3日土曜日

引き算 

お題
引き算??

いやいや慣れましょうね(´∀`)
前回の
共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
=共用部分の変更(軽微変更を除く。)
=重大変更
ですね。
もう大丈夫ですね。

この手の表現いっぱいありますね。
ようは、上記例で行くと、
変更は、「重大」か「軽微」かしかないという意味で、
引き算表現したに過ぎません。
他では、
「復旧決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者」
=そやから「反対者」だと思いますよ( ̄▽ ̄;)

「電気事業の用に供する電気工作物
及び一般用電気工作物以外の電気工作物」
=自家用電気工作物
です。(´ε`;)
=ビルの屋上にあるキュービクルなんかがそう。
(注)
この自家用電気工作物は、
日常感覚でいう「自家用」でなく、
事業用なんだけど、比較的小さいものなんですね。
けっして、家庭用ではないんですよ。
家庭用は、「一般用電気工作物」ですから。

(カメ山)
は~?
???
はぁ~?
わし…
この国に生まれたことと
日本語が母国語であることを
今恥ます!!
「公正証書等」

「公正証書」

違うんやろ!
「消防署からきました」
はアウトやけど、
「消防署の方から来ました」
はセーフ?
はい、はい。
国家詐欺!
法律自体が詐欺やん!!
そら
この国から詐欺なんか
なくなれへんて!!!

(亀田)
もうやめようね!!

①定期建物賃貸借契約とするときは、契約を公正証書等によるなど書面でしなければならない。(管06-44-02)
②定期建物賃貸借は、必ず公正証書によってしなければならない。(管09-45-02)
③定期建物賃貸借は、何らかの書面を持ってすればたり、公正証書による必要はない。(管10-44-01)


①○書面要求はそのとおり
   公正証書には限ってないから。
②×だから、公正証書に限定すると×
③○

借地借家法38条1項
期間の定めのある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

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