2013年10月29日火曜日

ギアチェンジ!!

宅建終わった~
m(_ _)m宅建だけは絶対受かりたかったんで、
集中してました。







マン管・管業集中しまっ!!

て、ことやけど、せっかくやから、
宅建試験から(^-^)
確か今年の宅建の区分所有法なんやけど、

【宅建25年
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
おいしかった~
1の「占有者」すなわち賃借人は、利害関係ある場合は…
集会出席して、意見は言えるけど、議決権は無理(/ω\)
例えば、賃借人やけど、ペット飼ってるところで、
管理規約で、「ペット禁止」ってきた場合や。

「意見はいえる」⇒『あの…可愛いペット飼ってるんですけど…』
自己意見言えてもここまで。

「議決権行使」⇒『反~対ぃ!』
これはあかん。議決権行使は無理や。

もち、1×で正解(^-^)
さすがに、10秒で解いたったで






解答はそれでええとして、
4やけど、
「一部共用部分」
最近やたら、宅建でも聞いてきやがるやけど、
低層階が店舗、それ以外が住居階のような場合、
エントランスやエレベーターは、住居階の人たちのもんやんな。
それが、一部共用部分
「一部の人たちの共用部分」と覚えとこ(^_^)

結構参考問題出てやがった。
少しずつ紹介するな。