2013年12月20日金曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

団地

管業で、単純な団地組合の成立が問われたのは、
10年以上まえや…
さすがに、過去問にはあたってはいないでしょうけど、
基本中の基本なんで、これも絶対間違いは許されへんかった…
それと、ここ何年か、マンション管理士は
この団地成立ばかりやったし…(今年は違ったけど)


管業問31
要約すれば、以下のよう
誤っているものは?
1 敷地が複数の建物所有者の共有なので団地
2 敷地が複数の建物(戸建でも)所有者の共有なので団地
3 集会場が複数の建物(戸建でも)所有者の共有だが団地成立しない。
4 管理事務室も建物なので、複数の建物の所有者で建物を共有なので団地

知識は、
「複数の建物(全て戸建でも)の所有者が、共有している
 土地、付属施設(建物・施設)がある場合、その共有の土地や付属施設の管理のために、
 当然に団地が成立する。」
これだけです。
(誤っているもの)は

答え、成立しないとしている「3」


4で迷っても、
団地の意味合いが、複数の建物所有者の共有物を管理するため
と理解していれば、それほど迷わなかったはず。




2013年12月16日月曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

管業
問36の管理組合法人なんやけど、
今までの出題傾向とちょい違う。
これも、マン管の典型論点

問36
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
1管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2管理組合法人は、理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。
3管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
4管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

確かに、1、3、4が○で消去で
正解「2」可能やけどな…
「2」は、区分所有法の知識やのうて、“組合登記令”の問題やろ…
それに「理事及び監事…」
その「及び」の後の「監事」が登記事項ちゃうねんやんな…

センセの知り合いの司法書士の先生に聞いたら
「ほう、そうなんか、知らんかった」
やって!
登記専門家も知らんこと出すなや~(`_´)

ほな また 明日(ω・)ノ

何なりと↓(・◇・)♪
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2013年12月15日日曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

少しずつ、管業本試験のデーターが集まって来とるんやて。

去年よりはるかにさ下がってることは確かなんやけど、
あとは、どこまでラインが下がってくれるかやな…(>人<;)

ほんでも、それ考えとったら、
ケーキも、お酒も、餅もまずぅなる。

はい、検証、検証
近年、管業試験で、マン管で出題されていた論点が、
かなり出題されてとんねん。
確かに、
さすがに、無駄に思考を要する問題はないけど、
マン管で出題された論点が、
法、設備問わずkなり踏襲されてる。
今年も、かなり多い
で、合否わけてる…









管業
2013年
問3
本来は民法なんやけど、
正解肢は、
過去マン管で問われている区分法の単純知識や。
管業では、直面からの出題は過去なかったけど、
条文のとおりやし、引っ掛けもない。


肢3 
区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、
Aは、Bに対して有する求償権について、
Bの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に
先取特権を有する。
(○)正解肢

区分所有法7条1項
区分所有者は,共用部分,建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について,債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。



2013年12月13日金曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

発表が、年明けなんで、
微妙なラインの人は、
気が気でないと思うわ(;_;)

でも、あれこれ考えてもどうなるもんでもないし、
年末のお酒ぐらいな美味しくの飲もな(^_^)

検証はやるで。

やっぱり区分所有法から

でも、管業は、区分所有法単独の問題が少なかったな。
逆に、問1~6の民法の問題に区分所有法がペーストされとった。


問1
これ、問題文がひどすぎるわ












そのまま、掲載するね

マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の管理組合法人A(以下、本間において「A」という。)が、マンション管理業者(マンション管理適正化法第2条第8号に規定する者をいう。以下同じ。)B(以下、本間において「B」という。)との間で管理委託契約(以下、本間において「本件契約」という。)締結の前に、Bが管理業務主任者(マンション管理適正化法第2条第9号に規定する者をいう。以下同じ。)をして、重要事項の説明をさせ、その後、本件契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

これな~
賢い学校卒業して、偉いさんになって、
試験作った人な~

普通の会社で、こんな企画書文書持っていったら、
間違いなく、放り投げられるわぃ(;_;)

何秒で把握できたかが勝負!
選択肢で代表理事Cが出てきているので、

「管理組合法人A」 に  「管理業者B」 が 「その主任者(名無し)」
に重要事項の説明させたが、正しいものはいくつある?

ちゅう問題や。

この人物関係をなんでまたこんなややこしい文にするか…
それと、一番大事な主任者だけ名前無しって…


今日は文句だけにさせて(^_^)

あすからは、合否を分けた問題を紹介しますんで。


2013年12月3日火曜日

管業試験 改めて検証 

う~ん
やっぱりやりすぎのような気が…


宅建では、
「民法」だけは異質になってしまっていたん













管業は、全般に異質やな~

①個数多すぎ
②事例問題多すぎ
③ページ数多すぎ

④即答できる問題少なすぎ
 (毎年20~25問あるけど、今年は数問)
⑤常識で「そんなアホな~」で答えられる問題少なすぎ
 (毎年数問あるけど、今年ほとんど無し)

得点が上がる要素が全く無い…

それと、解答割れ問題の検証の積み残し
問41
「2」で問題なさそうです。
ア○
イ○
ウ×(只を強制できひんやろ)
エ×(今のカメラは、十分個人特定できますわな)

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2013年12月1日日曜日

管理業務主任者 本試験 解答速報 難度評価アリ

管理業務主任者本試験

解答速報
(暫定)
難度評価(過去問をやっていた場合の得点しやすさ)と、
合格推定点
改めました。

本試験お疲れ様でした。
個数問題が多く(12問?)
解答にとまどりました。















それと、その個数のほかにも
判断困難なのもあり、
非常に、解答しづらかったです。
暫定ということで申し訳ありません。


問1ー1 普
問2ー2 普(ただし問題設定が甘すぎる)
問3ー3 普
問4ー3 普
問5ー2 普
問6ー3 普
問7ー4 易
問8ー1 易
問9-2 易
問10ー3 普

問11ー1 易
問12ー3 普
問13ー1 普
問14ー2 易
問15ー1 普
問16ー2 普
問17ー2 普
問18ー3 難
問19ー2 難
問20ー4 難

21ー4 易
問22ー2 普
問23ー1 難(内容は簡単だが、日本語不明)
問24ー1 普
問25ー4 難

問26ー1 易(常識感覚で)
問27ー4 易
問28ー4 普
問29ー2 難
問30ー1 普

問31ー3 普
問32ー3 易
問33ー4 普
問34ー3 難
問35ー2(4) 難
問36ー2 難
問37ー4 難
問38ー3 易
問39ー3 普(ただし、消去法で)
問40ー1 易

問41ー2 難
問42ー4 易
問43ー1 普
問44ー1 難
問45ー4 易
問46ー1 易
問47ー2 普
問48ー4 易
問49ー3 易
問50ー1 難 

問1~6 民法
個数が3問で、単純4択も惑わす肢が有り
難度は高い

問7~14 管理実務
例年どおりで易しい
ここをいかに高得点するかが勝負
ごっそり稼げるのは、ここしかなかった

問15~16 仕分け
典型問題ゆえ
絶対に落とせない

問17~28 建築設備
難問が多い
ただし、半分の6点はとれて、+アルファあればベスト

問29~39 区分法・規約
細かい知識が多い
確実な問題を取れたか

問40~45 他法令
宅建業法や借々は平易だけど、
ほか知らんがな~

問46~50 適正化法
「易」の3問はとっておきたい

最後に、各校で解答が割れている問題について

問13 「1」で問題なし 不適切は「ウ」のみ
             「2」にしている根拠は不明

問30 「ア」のみ不適切と判断し、「1」としました。
    「2」にしている見解は「エ」も不適切としているのでしょうが、
    原状回復は、行為停止請求で、訴訟でもないので、
    理事会で可能と判断するのが、妥当ではないか

問35 「4」は、専有部分の工事なので…各戸負担となるのだが、
    常識的に考えて、画一的で全戸取り付けであろうから、
    特に修繕積立金からの支出も問題ないように思えます。
    また、
    「2」を特別決議と言い切ってしまっている点が?です。
    セントラル給湯方式を個別給湯方式に変更する場合、
    特別決議のいる「重大変更」か「普通決議の「軽微変更」で
    明確な規約規定、コメント、判例、指針などがない
    ただし、
    問題文で「老朽化とランニングコスト」の試算結果と理由を掲示している事から、
    「効用」が著しくとは言えるのか?
    「形状」はかなり変わるが、それは、スペースなどの問題であり、
    問題分ではその点触れていない
    いずれにせよ「著しい」変更とまで言えないのではないかというのが、
    私の見解です。当初の解答4(2)を変更して
    2(4)、すなわち、2が正解でしょうが、4もありうるということで、了承ください。

問41 ごめんなさい。まだ、根拠とれません。多分「2」だと思います(^_^;)

推定点は、ここ近年で、一番難しく、
また、個数問題「12」もある点から、
昨夜の第一感想どおり、
34はありえないでしょう
やっぱり
どう考えても、30点台前半31、32、33まで
思い切りましょう
合格推定点は、
「31」、「32」

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