2013年12月20日金曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

団地

管業で、単純な団地組合の成立が問われたのは、
10年以上まえや…
さすがに、過去問にはあたってはいないでしょうけど、
基本中の基本なんで、これも絶対間違いは許されへんかった…
それと、ここ何年か、マンション管理士は
この団地成立ばかりやったし…(今年は違ったけど)


管業問31
要約すれば、以下のよう
誤っているものは?
1 敷地が複数の建物所有者の共有なので団地
2 敷地が複数の建物(戸建でも)所有者の共有なので団地
3 集会場が複数の建物(戸建でも)所有者の共有だが団地成立しない。
4 管理事務室も建物なので、複数の建物の所有者で建物を共有なので団地

知識は、
「複数の建物(全て戸建でも)の所有者が、共有している
 土地、付属施設(建物・施設)がある場合、その共有の土地や付属施設の管理のために、
 当然に団地が成立する。」
これだけです。
(誤っているもの)は

答え、成立しないとしている「3」


4で迷っても、
団地の意味合いが、複数の建物所有者の共有物を管理するため
と理解していれば、それほど迷わなかったはず。