2013年12月16日月曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

管業
問36の管理組合法人なんやけど、
今までの出題傾向とちょい違う。
これも、マン管の典型論点

問36
管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法によれば、誤っているものはどれか。
1管理組合法人は、その名称中に管理組合法人という文字を用いなければならない。
2管理組合法人は、理事及び監事の氏名、住所を登記しなければならない。
3管理組合法人は、理事がその職務を行うについて第三者に損害を加えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
4管理組合法人が、集会の特別決議によって解散する場合には、区分所有法第3条の団体としての管理組合はなお存続する。

確かに、1、3、4が○で消去で
正解「2」可能やけどな…
「2」は、区分所有法の知識やのうて、“組合登記令”の問題やろ…
それに「理事及び監事…」
その「及び」の後の「監事」が登記事項ちゃうねんやんな…

センセの知り合いの司法書士の先生に聞いたら
「ほう、そうなんか、知らんかった」
やって!
登記専門家も知らんこと出すなや~(`_´)

ほな また 明日(ω・)ノ

何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com 

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