2013年12月15日日曜日

本試験検証 マン管・管業 区分所有法

少しずつ、管業本試験のデーターが集まって来とるんやて。

去年よりはるかにさ下がってることは確かなんやけど、
あとは、どこまでラインが下がってくれるかやな…(>人<;)

ほんでも、それ考えとったら、
ケーキも、お酒も、餅もまずぅなる。

はい、検証、検証
近年、管業試験で、マン管で出題されていた論点が、
かなり出題されてとんねん。
確かに、
さすがに、無駄に思考を要する問題はないけど、
マン管で出題された論点が、
法、設備問わずkなり踏襲されてる。
今年も、かなり多い
で、合否わけてる…









管業
2013年
問3
本来は民法なんやけど、
正解肢は、
過去マン管で問われている区分法の単純知識や。
管業では、直面からの出題は過去なかったけど、
条文のとおりやし、引っ掛けもない。


肢3 
区分所有者Aが、他の区分所有者Bの管理費を立て替えて支払った場合に、
Aは、Bに対して有する求償権について、
Bの区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に
先取特権を有する。
(○)正解肢

区分所有法7条1項
区分所有者は,共用部分,建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について,債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。