2012年12月10日月曜日

マン管・管業解答と合格推定点

改めて、マンション管理士、管理業務主任者
正解お知らせと(LEC解答に準拠)
合格推定点(私見です!!
ただし、データに基づいています)です。

なお、正解一覧は、前書き込みの完版
で代用させてください。

明らかに正解が二つあるものや、
解釈次第でどちらとも言えるものもあります。
そのへんを気にしていてもしょうがないので、
ギリギリな方は、
「なるようになる」ぐらいな気持ちで(^_^;)

でないと、クリスマスも正月も嫌な気分のままですからね。

マン管「33」or「34」
・去年より平均点が2.5点下がっていて、
 同様の偏差値であるなら、「33」ですが、
 昨年の合格率が高かったこと
 本年は、超難問(正答率30%以下)が
 多くなっている(昨年1問⇒今年7問)
 反面平易な問題(正答率60%以上)は、
 昨年と同数(両年とも26問)でした、
 合格ラインにひしめき合っていますので、
 「34」もありです。
 一点が勝負を分けそうです。
 なのに、曖昧な問題が多すぎる…
 なお、問16は、平均点等は「4」で計算しましたが、
 仮に「1」だと、圧倒的多数ゆえ、
 合格点も1点上がると考えてください。

管業「36」or「37」
・昨年より平均点は上がっているものの
 1点以内でした。
 その平均点と偏差値から「36」
 と断定したところですが、
 マン管同様合格ラインにひしめき合っているので、
 「37」もありです。
 なお、問6は、平均点等は「3」で計算しましたが、
 「1」も明らかに正解(選んだ方は少数派)で
 正解が二つとなっても、合否に影響しないでしょう。

マン管
問1ー2A
問2ー1A
問3ー4C
問4ー4B
問5ー1C
問6ー2A
問7ー3B
問8ー4A
問9-1C
問10ー2A

問11ー3B
問12ー2B
問13ー4A
問14ー3C
問15ー3B
問16ー
問17ー4C
問18ー3C
問19ー2B
問20ー3B

21ー1B
問22ー4C
問23ー1C
問24ー3andC
問25ー4C

問26ー3B
問27ー4B
問28ー4B
問29ー2C
問30ー1B

問31ー3B
問32ー2B
問33ー4A
問34ー1C
問35ー3B
問36ー2A
問37ー4A
問38ー4C
問39ー1B
問40ー2C

問41ー3A
問42ー2C
問43ー1A
問44ー1C
問45ー3A
問46ー2A
問47ー2C
問48ー4B
問49ー3B
問50ー1A

管業
問-1  2 ◎
問-2  3
問-3  4◎ 
問-4  1◎
問-5  4
問-6  1and3
問-7  1 ◎
問-8  3 ◎
問-9  4
問-10 2 ◎
問-11 1 ◎
問-12 2 ◎
問-13 1 ◎
問-14 3 ◎
問-15 4 ◎
問-16 4 ◎
問-17 3 ◎
問-18 1 ◎
問-19 4 ◎
問-20 1◎
問-21 2
問-22 3
問-23 2
問-24 1 
問-25 4
問-26 3
問-27 4
問-28 2
問-29 2 ◎
問-30 4◎
問-31 2
問-32 3
問-33 3
問-34 1◎
問-35 4◎
問-36 2◎
問-37 1◎
問-38 4◎
問-39 1◎
問-40 2◎
問-41 2
問-42 4
問-43 3 ◎
問-44 3  
問-45 1
問-46 2 ◎
問-47 4 ◎
問-48 3 ◎
問-49 2 ◎
問-50 1◎

↓↓↓何かあれば(・◇・)♪

2012年12月2日日曜日

管業解答速報

若干修正しました。(12/4)
赤の部分です

マンション管理士と違って 管業は、今年は取りやすかったように感じました。
断定解答とであることは了承してください。
ここだけ勝負の方も、
マン管や宅建と ダブルトリプルの方も とにかくお疲れ様でした。


落としてはいけない問題は、横の◎(32個)
うーん(。-_-。)、極端すぎる…
難問と平易な問題との差が
極端すぎる…
合格基準点は、
35、36、37あたりでしょうか。


問-1  2 ◎
問-2  3
問-3  4◎ 
問-4  1◎
問-5  4
問-6  1と3(どっちも正解)◎
問-7  1 ◎
問-8  3 ◎
問-9  4
問-10 2 ◎
問-11 1 ◎
問-12 2 ◎
問-13 1 ◎
問-14 3 ◎
問-15 4 ◎
問-16 4 ◎
問-17 3 ◎
問-18 1 ◎
問-19 4 ◎
問-20 1◎
問-21 2
問-22 3
問-23 2
問-24 1 
問-25 4
問-26 3
問-27 4
問-28 2
問-29 2 ◎
問-30 4◎
問-31 2
問-32 3
問-33 
問-34 1◎
問-35 4◎
問-36 2◎
問-37 1◎
問-38 4◎
問-39 1◎
問-40 2◎
問-41 2
問-42 4
問-43 3 ◎
問-44   
問-45 1
問-46 2 ◎
問-47 4 ◎
問-48 3 ◎
問-49 2 ◎
問-50 1◎

管業試験エール

あせることなく、 色気出さずに なるようになる 今日の管業試験 頑張っていきましょう!!

2012年12月1日土曜日

理事会 

明日、
管業試験
じたばたしてもしょうがないけど、
過去問は最後見ておきましょう  ね。
 
で、一点でも
ということで、
理事会まとめます。

理事会
・理事で構成するので、監事は入らない(議決権なし)
・ただし、監事は理事会に出席、意見陳述権はある。
・招集や決議要件等は総会規定を準用している。
・ただし、代理人出席は原則不可(事故があるときに
 一親等に限り代理人可とする規約は可能)
・書面決議や書面議決権行使は不可(もちろん電磁方法も)
・決議事項
   *総会に提出する「案」
   *理事長の行為(違反者への勧告・指示、専有部分修繕の承認、
     職員採用解雇、総会招集等)
   *専門委員会設置
 
       等
(カメ山)
正直、わし、勉強足りてへん…(´;ω;`)
ほんでも、今日、明日、詰め込むだけ
詰め込んで、しばきたおしたる~。(;`O´)o!

(´ε`;)センセ(´ε`;)、はいはい、しばいても受かりません。
よ。ね。はい。はい。
やるだけやりますよ。


↓↓↓管業何かあれば(・◇・)♪




 

2012年11月30日金曜日

標準管理規約  総会

区分法にいう「集会」
が、『総会』
ちなみに、区分法の「管理者」
が、『理事長』
さらにちなみに、
区分法の管理組合法人の「理事」
とも分けておきましょう。

本題の総会ですが、
ここは、かなり修正が入っています。

標準管理規約『総会』まとめ
◎区分法と異なるところ
・招集通知は、開日の2週間前までに発する。
・上期間は、緊急時、理事会決議で5日を下らない範囲で短縮可能
・普通決議は、議決権の半数出席で、その出席議決権の過半数で可決

◎区分法の「規約に定め可能」をうけて規程
・通知宛先届出のない者、建物専有部分内居住者には掲示方法で可能

◎区分法に上乗せして規程
・理事会が必要と認めた者は、区分所有者でなくとも出席可能
・意見を述べようとする占有者は、理事長に通知
・議事録署名は、理事長から指名を受けた2名。
・議事録閲覧に関し、相当の日時場所を指定することができる。
・通常総会は、新年度開始後2月以内、
 臨時会は、理事長が理事会決議を経ていつでも招集可能

◎改正点
・代理人による議決権行使に関し、代理人資格は廃除された

(カメ山)
最後頑張ろな(^-^)!
明日、理事会との差まとめるからね。

↓↓↓管業何かあれば(・◇・)♪

2012年11月28日水曜日

マン管… いや管業追い込み「規約」

うーん、
マン管ですが、見直せば見直すほど、
意味不明な問題が…
格闘しています…
解答速報若干修正入れさせてください。

とは言っても、管業が、当然のようにせまってきています。
最後やっぱり過去問で
ていうか、
過去問しかしようがないでしょう。
模擬試験や、問題集より、はるかに効率いいですからね。

標準規約
最後の最後までもがきますね。

役員
・理事・監事は、総会決議で選任する。
・任期は特に制限なし
・区分所有者であること(現居住の要件は廃止(改))
・理事の互選で「理事長、副理事、会計担当理事」選任
・理事で理事会を構成し、理事会の定めるところにより業務を担当する。
・監事は、管理組合の業務執行、財産状況を監査し、総会の報告する。

過去問
1管理組合の監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。(管09-12-2)
2管理組合の監事は、管理組合の財産の状況について不正があると認めるときは、必ず理事会の決議を経た上で、臨時総会を招集しなければならない。(管09-12-3)

1○
2×(正解肢)

(カメ山)
監事は、理事、理事会と独立しているんだよね。

↓↓↓管業何かあれば(・◇・)♪


2012年11月25日日曜日

マンション管理士試験 解答速報

平成24年マンション管理士試験
解答速報
お疲れ様でした。
第一報に追加・修正は「アカ」です。
なお、まだ、?部分がありますので、
暫定解答ということで、
了承ください。
難易度…
正直、ここまで難しくしてどうする…
でした。
例年よりかなり合格点が下がると思います。
ただし、過去問・教科書どおりの問題も多かったので、
そこを落としていないかでしょうね。

個人的見解ですが、難易度を、
A(過去問どおり・常識)、
B(過去問・教科書の基本事項)、
C(その名のとおり「難」)
で示しています。
A、Bとした問題でも、ひとひねりあるのが今年の特徴で、
例年見られるようにひと目で解答が解る問題はほとんどなかったです。
その他の感想として、
・区分法等法令分野が、言葉表現も不明な問題や、判例趣旨にひとひねりしている問題が多く、解答しづらかった。
・設備は、半分程度は過去問ズバリであった。


問1ー2A
問2ー1A
問3ー4C
問4ー4B
問5ー1C
問6ー2A
問7ー3B
問8ー4A
問9ー1(変えました)
問10ー2A

問11ー3B
問12ー2B
問13ー4A
問14ー3C
問15ー3B
問16ー保(御免なさい)
問17ー4C
問18ー3C
問19ー2B
問20ー3B

問21ー1B
問22ーC
問23ーC
問24ーC
問25ー4C
問26ー3B
問27ー4B
問28ー4B
問29ー2C
問30ー1B

問31ー3B
問32ー2B
問33ー4A
問34ー1C
問35ー3B
問36ー2A
問37ー4A
問38ー4C
問39ー1B
問40ー2C

問41ー3A
問42ー2C
問43ー1A
問44ー1C
問45ー3A
問46ー2A
問47ー保(御免なさい)
問48ー4B
問49ー3B
問50ー1A

2012年11月24日土曜日

団地

団地のポイントは、
①団地の成立要件(団地となっているか)
②団地管理組合の管理範囲
③団地内の建替え

以上、三つとも、基本知識しか出ないけど、
やっていなければさっぱりな箇所です。
差が出る問題なので、
最後まとめます。

①団地の成立(以下の要件揃えば当然成立)
・2以上の建物(全て戸建でも可)
・土地(敷地、通路等)又は付属建物・施設(集会棟、ゴミ処理場等)
 がそれらの建物の所有者(区分所有の場合は区分所有者)
 で共有
 
②管理範囲
・団地成立時の共有の土地、付属建物・施設は当然団地組合で管理
・団地規約で定めれば、共有ではない土地、付属施設・建物、
 それと各区分所有建物も団地組合で管理することができる
   なお、戸建は団地管理できない。
       区分所有建物を団地管理するには、すべての棟を管理
 
③建替え
・敷地が複数建物共有の場合、その利用権の問題から、
 ある建物の建替えに他の建物の所有者の同意が
 必要となってしまうところ、
  要件
  ア 一つは区分所有建物
  イ 各棟を団地管理する規約がある

      であれば
        建替え棟の建替え決議(4/5以上)と
        団地組合の承認決議(3/4以上)でたりる。
 
・上記で二以上を建替えるときは、
 一括承認していい旨の決議(4/5以上)、
 一括して承認決議ができる。
  要件

  ア 一つは区分所有建物
  イ 各棟を団地管理する規約がある
 
・団地組合で4/5以上の決議があれば、各棟で2/3以上で、
 一括して建替える決議ができる(一括建替え
  要件
  ア すべてが区分所有建物
  イ 各棟を団地管理する規約がある

こんなもんです。

 
↓↓↓マン管いい結果報告ください(・◇・)♪

2012年11月23日金曜日

復旧と建替え

なんとなく難しいようで簡単なのが、
滅失復旧と建替え
試験レベルでは、広げようがないので、
案外、得点源になります。
明日、もうひとつの得点源「団地」
を取り上げますので、
今週日曜日の
マン管試験でもしっかりかっぱいでください。

滅失復旧と建替え
①専有部分復旧
②小規模(1/2以下)滅失復旧
③大規模 (1/2超)滅失復旧
④建替え
以上、四つのケースに分けて、
①単独で可
②決議(普通決議)あるまでは単独可
③特別決議、議案の要領、反対者による買取請求
④4/5以上の賛成決議、議案の要領、他の参考事項の通知、
  招集通知は2月前までで、1月前までに説明会
  参加者による売渡し請求

過去問
①マンションの建物価格の2分の1を超える部分が滅失し、復旧決議がされた場合、決議に賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者全員に
対して、買取請求権を行使することができる。(マ07-9-54改)
②建替えに参加しない区分所有者は、建替えに参加する区分所有者に対して、不参加が確定した日から2月以内に、区分所有権及び敷地利用権を時価で買い取るべきことを請求することができる。(マン管02-9-4)

①○(正解肢)
②×

大規模滅失復旧は、「反対者」から買取請求
建替えは、 「不参加者」に対する売渡請求
大規模復旧は、反対者も費用を出さざる得なくなるので、「反対者」から。
建替えは、反対区分所有者が建物、敷地の所有権を主張すると
事実上建替えは不可能になるので、「不参加者(建替え反対者)」に対し。
“売渡”か“買取”かで覚えると、
え~どっち?ってなるので、
“誰が誰に対し“で覚えましょう(´∀`)

(カメ山)
ふーん(´-ω-`)

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2012年11月21日水曜日

集会決議⑤ 決議方法

前回と絶対混同しないで欲しいのが、
今回の「決議方法」
ちなみに、
前回は、「議決権行使」
で、今回は、「決議」

いきなり過去問
①集会において決議をする場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。(管06-31-1)
②集会の決議については、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法による決議をすることができない。(管08-35-1)

①○(正解肢)
②×(正解肢)

区分法第45条本文(書面又は電磁的方法による決議)
1 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において,区分所有者全員の承諾があるときは,書面又は電磁的方法による決議をすることができる。


「議決権行使」と「決議」では、取り扱いが違いますね。
「決議」に関しては、書面だろうが、電磁的方法だろうが、
区分所有者全員の同意が必要となります。
これは、実際に会議が開かれない
書面決議や電磁的方法による決議は、
区分所有者の意見交換の場を奪ってしまうので、
一人の反対も無視できないということでしょうね。

まとめておきましょう。 
・「書面決議」、「電磁的方法による決議」
 ともに『全員の同意』
・「書面議決権行使」、「電磁的議決権行使」
 書面行使は『何らの要件不要』
 電磁的方法行使は『規約又は集会決議』

(カメ山)
決議と議決権行使でちゃうんやな。

なんとなくわかったど(´∀`)

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2012年11月20日火曜日

集会決議④ 議決権行使方法

マン管試験が今週の日曜、
管業が次週の日曜です。
急に寒くなってきたので、
最後の追い込み、
体調に気をつけていきましょう。
で、
区分法はしっかりし最後まで。
集会でしたね。
集会とは、理想をいえば、みんな参加して、
いろんな意見を交わしながら。
けど、都合もあるでしょからね。
そこで、出席できない組合員さんのために、

区分法第39条(議事)
2 議決権は,書面で,又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は,規約又は集会の決議により,前項の規定による書面による議決権の行使に代えて,電磁的方法によつて議決権を行使することができる。

すなわち、議決権行使方法は、
直接参加の他に
①代理人による議決権行使、
②書面による議決権行使、
③電磁的方法による議決権行使
が認められています。

なお、①、②区分所有者に当然認められる権利ですので、
規約等で廃除することができません。
ただし、一定の範囲で、
代理人の資格について制限はできます。
③の電磁的方法ですが、
一般的には、「メール」投票ということでしょう。
システム等の問題があるので、
規約や集会で定めた時に限ります。

過去問
①議決権行使は、規約にその旨の定め又は集会の決議がなければ、電磁的方法によりこれを決議することができない。(管08-35-3)

①○

(カメ山)
電磁的方法による議決権行使には、
規約か集会の定めがないとできないんだね。
フムフム 。

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2012年11月16日金曜日

集会③ 普通決議と特別決議

普通決議と特別決議
ですが、その決議事項は明確にしておきましょう。
一つ一つ分ける必要はなく、
少ない特別決議事項を覚えてしまいましょう。
あとは、「引き算」で以外は「普通決議」

①建替え(区分所有者及び議決権の5分の4以上)
・特別決議事項(区分所有者及び議決権の4分の3以上)
 
 
 ②大規模滅失の復旧
 ③規約の設定・変更・廃止
 ④重大変更(形状・効用のの著しい変更)
 ⑤管理組合の法人化・その解散
 ⑥共同利益違反者に対する措置のうち、
  (使用禁止・競売請求・引渡し請求)

これだけなんですね。
④以外は、規約別段の定め不可
 (なお、④は、区分所有者を過半数まで減可です)
で、①~④は、招集通知に「議案の要領」までで記載
としっかり覚えておきましょう。

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2012年11月13日火曜日

集会② 決議事項

集会において、何でもかんでも
決議できるわけではありません。
原則として、招集通知によって
通知されていた事項に限ります。
その招集通知は、原則として少なくとも一週間前に
発しなければなりません。

どちらも例外あるので、
条文から
区分法第35条(招集の通知)
1 集会の招集の通知は,会日より少なくとも一週間前に,会議の目的たる事項を示して,各区分所有者に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸縮することができる。

同第36条(招集手続の省略)
集会は,区分所有者全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで開くことができる。

同第37条(決議事項の制限)
1 集会においては,第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,決議をすることができる。
2 前項の規定は,この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて,規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前2項の規定は,前条の規定による集会には適用しない。

少しややこしそうだけど、
要約は、
招集通知は、1週間前(少なくとも中1週)にする。
ただし、
 ・規約で定めれば1週間を伸長も短縮も可能
 ・全員の同意があれば招集通知不

決議事項は、通知された事項に限る。
ただし、
 ・規約で招集通知事項以外も決議可能とできる
 (特別決議事項を除く。)
 ・招集通知を発しない場合は、なんでも決議可能
過去問
① 集会招集通知を発する日と会日までの期間を
10日間とする規約は無効である。(管04-30-1)
②普通決議事項につき、あらかじめ各区分所有者に通知していない事項についても、集会において決議することができるとする規約は無効である。(管04-30-2)


①×
②×
どちらも有効だ。

(カメ山)
管業は、なんだかんだいっても、過去問の平易な出題を
きっちり覚えて答えるか。
これが勝負か。
 
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2012年11月7日水曜日

集会① 招集請求

集会は、マンションにおける
様々な話し合いをする場で、
位置づけとしては、
最高意思決定機関とされています。
開催が法律上義務付けられているわけではありませんが、
管理者には、招集義務が課せられています。
他にもいろいろ論点が多く、
出題もたっぷりあるので、
少し見ていきましょう(^-^)

区分法第34条
第1項
集会は、管理者が招集する。
第2項
管理者は,少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

管理者が招集しないときや、
必要性が生じたときなど、
各区分所有者にも、
集会招集請求権や、招集権があります
ただし、誰でもかれでも好きなときに
この招集請求権を認めると、
逆に混乱するので、
一定の要件をかしています。

同条
第3項
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは,

管理者に対し,会議の目的たる事項を示して,
集会の招集を請求することができる。
ただし,この定数は,規約で減ずることができる。
(過去問)
①「区分所有者の10分の1以上で議決権の10分の1以上を有するものは、
管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、
集会の招集を請求することができる。」旨の規約は、法に違反する。(管05-35-2)
②「区分所有者の4分の1以上で議決権の4分の1以上を有するものに限り、
管理者に対し、会議の目的を示して、
集会の招集を請求することができる。」旨の規約は、無効である。(管06-32-3)

①×      減じているので有効
②○(正解肢)増しているので無効

「減じ」が○で、「増す」が×…
で「6分の1」は、どうだっけ?ってなるので、
集会を開きやすくする方向「ゆるく」が○と覚えましょう!

(カメ山)
集会…ってね…
「パララ パラパラリラ♫~」
最高意思決定機関も
暴走族もいっしょやね!
管理者もそやけど、
集会もネーミングセンス悪すぎ!!
(´・_・`)
そやから有名無実になる
マンションも少なくないんやろね。
 
そういや、
どこかの国の国会もそうや!
有名無実!!

某国憲法第41条
国会は、国権の最高機関であって、
国の唯一の立法機関である。

たしかそう書いてあった気がするσ(´┰`=)

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2012年11月3日土曜日

引き算 

お題
引き算??

いやいや慣れましょうね(´∀`)
前回の
共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
=共用部分の変更(軽微変更を除く。)
=重大変更
ですね。
もう大丈夫ですね。

この手の表現いっぱいありますね。
ようは、上記例で行くと、
変更は、「重大」か「軽微」かしかないという意味で、
引き算表現したに過ぎません。
他では、
「復旧決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者」
=そやから「反対者」だと思いますよ( ̄▽ ̄;)

「電気事業の用に供する電気工作物
及び一般用電気工作物以外の電気工作物」
=自家用電気工作物
です。(´ε`;)
=ビルの屋上にあるキュービクルなんかがそう。
(注)
この自家用電気工作物は、
日常感覚でいう「自家用」でなく、
事業用なんだけど、比較的小さいものなんですね。
けっして、家庭用ではないんですよ。
家庭用は、「一般用電気工作物」ですから。

(カメ山)
は~?
???
はぁ~?
わし…
この国に生まれたことと
日本語が母国語であることを
今恥ます!!
「公正証書等」

「公正証書」

違うんやろ!
「消防署からきました」
はアウトやけど、
「消防署の方から来ました」
はセーフ?
はい、はい。
国家詐欺!
法律自体が詐欺やん!!
そら
この国から詐欺なんか
なくなれへんて!!!

(亀田)
もうやめようね!!

①定期建物賃貸借契約とするときは、契約を公正証書等によるなど書面でしなければならない。(管06-44-02)
②定期建物賃貸借は、必ず公正証書によってしなければならない。(管09-45-02)
③定期建物賃貸借は、何らかの書面を持ってすればたり、公正証書による必要はない。(管10-44-01)


①○書面要求はそのとおり
   公正証書には限ってないから。
②×だから、公正証書に限定すると×
③○

借地借家法38条1項
期間の定めのある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

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2012年10月31日水曜日

集会

(亀田)
ご無沙汰でした。
ご勘弁くださいね。
管業・マン管の試験、
あと、1月。
カメ山君も頑張りますので、
お付き合いください

「ねぇ、カメ山君(^。^)」






(カメ山)
はい、はい。
わかったわい。
宅建のリベンジはするで~。
でもな~
ちょい勉強してたのに、
宅建で区分法間違えた~

【今年の宅建本試験より】
①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数及び議決権を各過半数まで減ずることができる。(宅建12-13-3)

①×(正解肢)

「ベタ、ベタ!」
過半数まで減ずることができるのは、
「区分所有者の定数」だけ!!
ね(´Д` )
「しもた、しもた、しもた!!」


区分法第17条(共用部分の変更)
第1項
共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし,この区分所有者の定数は,規約でその過半数まで減ずることができる。

 (亀田)
そう、そう。
規約で過半数まで減ずることができるのは、
「区分所有者(人数)」

「議決権」
のうち、「区分所有者」のみ
です。
細かいようですが、
しっかりと覚えましょう。

今一度、
決議要件まとめておきましょう。

~マンションへの一歩~
【集会決議】
集会決議は、建替関係(4/5以上等)を除けば、
 ①普通決議(区分所有者及び議決権の各過半数)
 ②特別決議(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)
の二つ

②の特別決議は、
(1)共用部分の 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)=重大変更
(2)規約の設定、変更、廃止
(3)法人化、法人解散
(4)大規模滅失復旧
(5)共同利益違反者に対する「使用禁止」、「競売」、「引渡し」の各請求

このうち、(1)の重大変更決議だけは、「区分所有者を過半数まで」減じることができる。
ほかは、規約で別段の定め不可。


アレンジ問題
①共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる。
②共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの議決権の定数を過半数まで減ずることができる。
③共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数を2分の1まで減ずることができる。
④形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議で決するが、規約でこの区分所有者の定数を各過半数まで減ずることができる。

①○
②×「議決権を過半数は×」
③×「過半までなので、半数ちょうどは×」
④×「軽微変更は、原則半数」

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2012年9月8日土曜日

区分所有法12 管理組合法人①

管理組合は、集会の特別決議を経て、
登記することにより、法人となることができます。
この「法人」の考え方ですが、
漢字のとおり、法によって「人」とみなしているという点です。
その最も意義あるものとしては、
不動産の登記名義人になれるということでしょうか。

試験での目線です。
「法人」はそれ自体が「人」で
法人の名で様々な行為を行い、
代理行為を行います。
その法人の代表者である「理事」は、
あくまで、その手足機関に過ぎません。
「理事」の名ではなく、「法人」の名で行うということです。
過去問ですが、

①管理組合法人の理事は、規約又は集会決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。(管03-35-3)
②共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が行う。(管07-36-4)

①×正解肢(「理事」でなく、「法人」自体が…)
②○正解肢


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2012年8月30日木曜日

区分所有法11 管理者①

現に世にあるマンションの理事長さん
これが、区分法でいうところの「管理者」です。
もはや、ネーミングセンスはゼロですね。
余談ですが、先日、行政書士の仕事で
許可申請時に、
古物商関係で「管理者」、
看護事業申請でも「管理者」
の専任を要求されました。(ーー;)
世の中に、一体何種類の
法律上の管理者がいるのか…

話、区分法に修正しましょう(^_^;
まぁ、「管理者」は、一番の偉いさん。
でいいんですが、
法上は、義務ばかりでありまして。

今日は、選任方法などなど。


区分法第25条(管理者選任及び解任)
1 区分所有者は,規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて,管理者を選任し,又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは,各区分所有者は,その解任を裁判所に請求することができる。


それだけなので、
管理者
・専任は任意
・人数・任期の定めなない
・法人であっても管理者になること可能
・資格は特にないので、区分所有者以外でも可能
・別段の定めがなければ、
 集会普通決議で選任・解任

過去問です。

①管理組合に管理者を置かなければならない。(マ06-31-1)
②管理者の任期は2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。(マ07-2-イ)
③ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、株式会社を管理者に選任することができる。(管02-33-3)
④管理者の選任又は解任は、規約で定めても、規約により設置された理事会で決議するものとすることはできず、集会で決議しなければならない。(マ04-4-1)
⑤管理者の選任又は解任は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する旨の規約の定めは無効である。(管06-32-2)

①×
②×
③○
④×
⑤×

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2012年8月28日火曜日

区分法10 管理組合(法人)

管理組合は、法人となることもできます。
法人にするしないは、任意です。
法人というのは実在するわけではないのですが、
法人は、
権利義務の主体になります。

管理組合法人は、
その名で、
管理組合法人名義で不動産登記が可能である。
財産が管理組合法人自体に帰属する。
管理組合法人が区分所有者を代理する。

過去問です。

①共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が行う。(管07-36-4)
②管理組合法人の理事は、その職務に関して区分所有者を代理する。(マ05-10-1)

①○(正解肢)
②× 理事ではなく、法人自身が代理する。

そのままですね。
でも、こんなそのままの知識が、
試験では混乱してしまいます。

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2012年8月22日水曜日

区分法9 管理組合

今回は、管理組合について。
世間一般的に言われている
マンション管理組合とイメージ的に合致します。
ただ、マンションによっては、別組織として、
存在することのある、
「自治会」≒主に地域活動や冠婚葬祭の世話的地域会
「理事会」≒区分所有者で当番、選挙で回ってくる代表会
とは、分けて考えてください。

マンション「管理組合」は、
その名のとおり組合ですが、
民法規定上の組合とは、
少し、概念を異にします。

・区分所有者が二人以上いるときには、
 当然結成され、
・区分所有者は、当然に組合員になる。
・区分所有者でなくなれば、当然脱退。
・管理者等の代表者がいる場合は、
 「権利能力なき社団」として
 訴訟等において当事者能力が認められる。

最後の「権利能力なき社団」っていうのが、
イマイチ意味不明でしょうが、
“社団(法人)ほどしっかりした権利能力はないが、
 他の団体(自治会、理事会)より団体能力がある”ということです。
(法学上の言葉ですが、ネーミングセンスに悪意を感じますね(*´д`*))

過去問やれば、少し、わかるのでは

①管理組合の理事会は、管埋組合に係るマンションの管理に関する訴訟について、区分所有法の規定によれば、当事者適格を持つことがない。(マ01-33-1)

②管理組合は、管理組合法人であるか否かにかかわらず、民事訴訟において、原告又は被告となることができる。(マ01-31-1)

①○(正解肢)
②○

ようは、管理組合に代表者等がいる場合は、権利能力なき社団として、
訴訟の名宛人になれるということです。
対して、理事会や自治会は、その団体活動としてトラブルが起こっても、理事会、自治会の名で訴えることも訴えられることもできない。
てな感じでしょうか。

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2012年8月20日月曜日

区分法8 規約③

今回は少し特殊な規約について。
特殊といっても規約であることには違いはありません。
いわゆる「公正証書規約」についてです。

区分法第32条(公正証書による規約の設定)
  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書により,第4条第2項,第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。


この区分法は、準用規定が多いので、補足修正してみます。
区分法第32条(公正証書による規約の設定)
  最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書により,

第4条第2項(規約共用部分)
第5条第1項(規約敷地)
第22条第1項ただし書(専有部分と敷地を分離処分可能とする定め)
同条第2項ただし書(敷地利用権の割合)
の規約を設定することができる。

本来、規約というのは、複数の区分所有者の存在が前提ですが、
分譲前(通常、建設会社、マンション販売会社の単独所有)に
決めておいたほうが、トラブルが少ないこともあります。
分譲もスムーズに行きます。
そこで、一定事項ですが、分譲前に規約を定めることができるとしました。
ただし、後のトラブルを避けるため「公正証書」という要件をつけています。
過去問から、


①既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者は、区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない。(マ06-8-1)


①○(正解肢)

この規定は、当初の分譲会社等「最初」に所有する者に限定しています。
一番のひっかけですので、注意してください。

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2012年8月16日木曜日

区分法7 規約②

規約設定は、任意ですが、
設定するには、
重い決議である特別決議が必要です。
設定にも、変更、廃止にもです。

区分法第31条
1 規約の設定,変更又は廃止は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において,規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。


特別決議であり、本条項からも、その決議要件について、別段の定めはできません。確認はしておきましょう。

試験によく出るのは、本条後段部分。
「特別の影響を及ぼされる者」がいれば、
特別決議に加えて、
その者の承諾がいるということです。
では、その「特別の影響」とは?
過去問から。

①ペットの飼育につき何ら定めがない場合において、ペットの飼育を制限する旨を定めるときは、既にペットを飼育している区分所有者の承諾は不要である。(管02-41-2)
② ピアノ演奏につき何ら定めがない場合において、夜間のピアノ演奏を制限する旨を定めるときは、ピアノ演奏を行う区分所有者の承諾は不要である。(管02-41-3)
③特定の区分所有者が無償で使用している駐車場について、集会の決議で有償化すること及びその額を決定することができる旨を定める場合、その者の承諾が必要となる。(マ05-8-2)


①○
②○
③×

全て、特別の影響がある者とは言えず、承諾は不要ということです。
この特別の影響を及ぼされる者の承諾というのは、
ある意味、多数決の修正として、
その者に、拒否権を与えているものです。
そう考えると、拒否権行使は、
かなりの影響を及ぼされる場合に限定されて当然です。
裁判の基準も、
「一部の区分所有者が受任すべき程度を超える不利益を受ける場合」
としています。

マンション管理士の試験では、多少微妙な判例事例が出題されますが、
過去問事例をある程度覚えてしまったほうがいいでしょう。
かなり不利益を被る場合に限定されるという点から推測し、
他の肢との均衡を考えて解答しましょう。

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2012年8月14日火曜日

区分法6 規約①

今回から、「規約」に関して考えていきます。

規約、一言でいうと、
そのマンションにおけるローカルルールです。
一律ルールである区分法と異なる場合は、
もちろん、規約が優先します。
ただ、
何でもかんでも、
規約で定めを出来るわけではありません。

規約で定めることができる事項は、
1 共用部分、専有部分、敷地、付属施設に関する
 区分所有者間の管理・使用(方法、費用負担等)に関する事項
2 区分法で「規約で別段の定めができる」等として、
 個別に認められている事項
に限ります。

 2は、区分法で、
例えば、
「~ ~専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。(22条1項)」
「区分所有者は、規約に別段の定めがない場合に限り、
集会によって、管理者を選任し、~ ~(25条1項)」
というように、直接別段の定めをしていいと規定がある場合です。
どの規定が、OKなんだっけな?となるものの、
可否は明確です。
可否がやや不明確なのが、1ですが、
過去問から、

①近隣住民との協定に基づく電波障害防止設備の維持管理費を区分所有者が負担する旨の規約の定めを変更し、近隣住民に負担させることとする旨を規約に定めても、近隣住民に対して効力は生じない。
②規約を改正し、管理費等の支払義務について、賃借人も区分所有者と連帯してこれを負担しなければならない旨の定めを置いても、賃借人に対する効力は生じない。

①○
②○

区分所有者、その承継人、占有者以外の者をまきこんだ使用・管理事項は定めることができません。(①)
また、賃借人等の占有者も、規約を守らなければなりませんが、あくまで管理事項、用法であり、賃借人の費用負担について定めることはできません。(②)

区分法第30条
1 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。

同法第46条
 規約及び集会の決議は,区分所有者の特定承継人に対しても,その効力を生ずる。
2 占有者は,建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


規約事項に関しては、
学習がある程度進んでから、
明確にするようにしたほうが効率的ですよ(´∀`)

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2012年8月10日金曜日

区分法5 区分法の本質③

前回の続き、
専有部分の制限です。
使用方法に関して、制約として、
共同利益違反をしてはならないことと、
今回は、

《規約・集会で定められた用法に従わなければならない》

ということをとりあげます。
具体例の方がイメージしやすいですよね。
「動物飼育禁止」や「用途を居住限定」にしている規約が挙げられます。

これもルールだから、
当たり前といいたいのですが、

この規約・集会で定めた事項は、
約束の当事者(決議した区分所有者)以外に、
そのマンションを、
後に購入した者等(特定承継人)にも及んでいきます。

実は、ここが肝で、
当事者間の特約は、
その当事者間しか効果がない。
これが原則です。
規約や集会も、その人たちのルールであり、
第三者には関係ないことなのですが、
その占有者(賃借人)や、後の特定承継人(購入者等)には、
規約・集会決議を守らすよう、
法でしっかり規定しています。

区分法第46条
 規約及び集会の決議は,区分所有者の特定承継人に対しても,その効力を生ずる。
2 占有者は,建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


過去問から、

①区分所有者は、区分所有法第3条の団体の目的と一致する範囲での規約又は集会の決議に基づく債権であれば、共用部分等に関するものに限られず、専有部分に関するものであっても、特定承継人に対して請求することができる。(09-03-3)
②管理者は、区分所有者との特約により管理者に報酬を支払うことが合意されている場合は、当該管理者が区分所有者に対して有する報酬請求に係る債権について、特定承継人に対して請求することができる。(09-03-4)



①○
②×(正解肢)

ほとんどの人は、この二つの肢で二択になり、
どちらを選んだかはほぼ同数でした。
ただ、合格者に限れば、
きっちり②が誤りと選択できた思います。

知識を覚えているだけでは、たどり着けない問題ですし、
実をいうと、さらに深い論点を含んでいます。
が、
規約・集会の特性を考えれば、
どちらが正しいか誤りか
なんとなくですが…
推測できますよね。

それでかまいません。

マンション管理士の試験では、この問題のように、
一見思考力が問われるているような問題が出題されますが、
そのベースは、基本知識なんですね。
それと、区分所有法の本質から正解できたりします。

これが、また悩ましい…

もはや、マン管試験は、
過去問では、太刀打ちできない…
巷で囁かれたりします。
それで、方向外の勉強に走ったりしがちですが、
昨年を例にすると、
純粋な区分所有法12問出題のうち、
高度な思考を要する問題は、
たった一問です。
他は、過去問及び基本の基本知識でした。
やはり過去問です。
軸はブレずに行きましょうヽ( ̄▽ ̄)ノ

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2012年8月8日水曜日

区分法4 区分法の本質②

前回に引き続き、区分法における所有権絶対原則の修正についてです。
共用部分の持分に関しては、
自由に処分できないことは、
もう大丈夫ですね。

では、
専有部分は?

自分の部屋だから、
自由なはず…
処分は原則自由ですが、
使用方法に関して、
所有権絶対の原則が修正されています。

◎共同利益に反する行為をしてはならない。
◎使用方法に関し、管理規約で制限を受ける。

今回は、上の《共同利益に反する行為をしてはならない。》
取り上げけみます。

「そりゃそうでしょう。
なんか見慣れない表現だけど、
迷惑行為でしょ。いかんいかん!
でも迷惑行為ダメなのは、民法もでしょ?
確か、不法行為責任なんかで…」
と言いたいところですが、

その前に、
意外といえば意外、当然といえば当然の話から。

人というのは、何かと自分の権利ばかりを主張し、
人の迷惑を考えないですね。
大人も子供も同じです。

ゴミを出すのがめんどくさいから、
自分の家にため込む。
近所の人が腹立たしいから、
大音量でラジカセを流したり、布団をパンパン叩いたり。
いましたね。(´;ω;`)

では、
そういう人たちに、どのような措置をとれるかですが、
心身障害が生じれば、損害賠償できます。
あまりに行為がひどいと、差止め請求できることがあります。
しかし…
また音を出します。ゴミをためます。
繰り返され、根本的解決は、
本人の改心を待つしかありません。
本当は、出ていって欲しいですよね。
ただ、
迷惑行為者本人も所有者である以上、
建物そのものの使用を
止めることはできないのです。
これが、所有権絶対原則であり、
その弊害ともいえます。

戸建社会でもかなり問題ですが、
これが、壁一つしか隔てていないマンションでは、
たまったものじゃないですよね。

そこで、
◎マンション(区分建物)の場合、
①行為の停止の請求、
に加え、
あまりに迷惑行為がひどいときは、
②建物そのものの使用を禁止し(使用禁止請求)、
③所有権を奪ったり(競売請求)、
④違反賃借人から取り上げたり(引渡し請求)
できるようしています。

では、どのような行為が、
区分法にいう
共同利益違反行為となるでしょうか?
過去問です。

①個人の絵画教室の宣伝のため、外壁に看板をボルトで取り付けたる行為(マ02-4-2)
②管理者の人格を中傷するビラの配布(マ07-3-2)
③幼い子供達が一日中ドタバタと走りまわり、階下の人が床(フローリング)騒音に悩まされている場合(マ07-10-2)
④ベランダを温室に改造し、直接大量の土を盛り草花を植え付けてガーデニングを行っている場合(マ07-10-3)
⑤自己の専有部分への危険物の持込み(マ07-03-1)


①○正解肢
②×正解肢
③×
④○正解肢
⑤○

ここでも考え方ですが、
所有権を奪ってまで、
迷惑行為をやめさす権限を付していくので、
簡単に認めるわけにはいきません。
そこで、
◎共同利益違反に該当するかの判断は、「一定の広範囲な区分所有者に影響を与える」ものに限定しています。
個人に対する不法行為(②)や、
迷惑を被っているのが、特定人だけ(③)
の場合該当しません。
建物損傷行為(①)、避難経路を塞ぐ行為(④)
危険物の持ち込み(⑤)は、
結果、かなりの人に影響を及ぼすおそれがあるので、
共同利益違反行為としています。
迷ったときは、
多数の人に迷惑がかかっているか(かける恐れがあるか)
で判断してください。
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2012年8月6日月曜日

区分法3 区分法の本質

今日は、少し話は固くなりますが、
区分法の本質について考えます。
一言でいうと、民法の修正法ということになりますが、
これでは、具体的なことがさっぱり?ですね。

つっこみます。

民法では、共有持分を含め、
「所有権絶対の原則」があります。
もちろん、
公共の福祉(憲法29条1項)、
権利の濫用(民法1条1項)、
法令(民法206条)等による
制限はあるものの、
基本的には、
使用・収益・処分は自由です。
これは、共有持分であっても同じです。

では、
マンションにおいて共有状態になっている、
共用部分や敷地の共有持分を、
自由に処分されると困ることはないですか?
そうですね。
エントランスの共有持分だけ所有している
といった変なことが生じますね。
だから、
区分法では、
民法の所有権絶対を修正して、
◎共用部分や敷地の共有持分は、
分割請求したり、
専有部分と切り離して処分することを、
原則禁止しています。

では、では、
共有物の変更行為を考えてください。
民法のように全員の同意が必要となると、
エントランスのちょっとした変更、
建て替えもそうです
困らないですか?
何百人の人の同意など事実上不可能ですよね。
だから、区分法では、
◎軽微変更は、区分所有者及び議決権の各過半数、
◎重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上
建替は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上
の多数決を採用しています。

本質は、
所有権絶対原則の修正と、
多数決主義の採用ですね。
所有権絶対原則の修正は、
まだ、続きがありますが、
それはまた次回。

とっととと、
今日は、最後になりました。
過去問から、

①大規模修繕工事は、管理組合にとって必須の業務であるので、その実施には、必ず区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である。(マ02-38-2)


①×

軽微変更と重大変更の要件は、上記のとおりですが、
どこまでが軽微か、どこからが重大かの基準は、
規模や費用ではありません。
大規模修繕工事は、一般に規模・費用とも大ですが、
重大変更とはいいきれません。
むしろ、軽微変更であることの方が多いでしょう。
区分所有法は、軽微と重大の基準を、

◎軽微変更=形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更
◎重大変更=共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)

としています。
すなわち、形・効用が著しく変わるかどうかで判断しています。
少しわかりづらい表現ですが、
試験でこのままの表現で出題されることがあります。
慣れましょうヽ(´ー`)ノ

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2012年8月4日土曜日

区分法2 定義とその差

今回は、言葉の定義です。
早速、過去問から
① マンション内の集会室は、一般的に規約共用部分とすることができる。(管08-38-3)

①○(正解肢)

何とも平易な問題で、しかも正解肢として出題されてます。
が、正答率は芳しくありませんでした。
規約で定めた共用部分が「規約共用部分」ですが、何でもかんでも、
規約で共用部分とできるわけではありません。

◎専有部分の適格性を有する建物の部分及び付属の建物で、規約で共用部分としたものが、「規約共用部分」である。
比較として、
◎「法定共用部分」とは、法律上当然(構造上当然)に共用部分とされる部分である。

そこで、法定共用部分と規約共用部分は、
結論においても、差が出てきます。
さらに過去問から
①専有部分となりうる部分及び附属の建物は、その旨の登記をしなければ、規約による共用部分とすることができない。(管06-38-2)
②規約により附属の建物を共用部分とする場合、その旨の登記がなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。(マン08-18-1)
③専有部分と規約による共用部分は、その旨の表示登記をすることができるが、法定共用部分はその旨の表示登記をすることができない。(マン01-4-4)

①×
②○(正解肢)
③○

法定共用部分は、その部分だけでは取引対象にならないので、登記の対象とはならないが(③)、
規約共用部分は、そもそも専有部分の性質を有するため、その部分だけで取引対象となります。そこで、登記(共用部分である旨の表示の登記)で取引安全を図っています(②)。
なお、この場合の登記は、第三者対抗要件であり、登記をもって共用部分となるわけではありません(①)。

◎規約共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
◎対して、法定共用部分は、その旨の登記をすることはできない。

言葉は、慣れです。
問題をこなして慣れていきましょう。

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2012年8月3日金曜日

区分法① 似て非なるもの


マン管・管業とも、そのメインは、建物区分所有法(以下、「区分法」)です。
出題の狙いは、民法との違い、標準管理規約との違いですね。
さらに、同じ区分法の中でも、「似て非なるもの」、
これが狙われるわけです。
早速過去問題から
① 共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を、規約で定めることはできない。(マ09-5-2)
② 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分は、分離して処分することができる。(マ10-1-2)
③ 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約の定めは、無効である。(管07-35-ェ)


①○(正解肢)
②× 
③×


共用部分(エントランス、集会場等)も敷地も、区分所有者全員で使用・管理する場所ですが、一般的には、区分所有者全員の共有となっています。
民法原則では、共有持分も所有権であれば、各共有者は、自由に処分(売却、抵当権設定等)できるはずですが、区分法ではそこを修正しています。
すなわち、
◎共用部分・敷地の持分とも、原則、専有部分(各部屋)と分離して処分できない。
民法との違いです。
さらに、
その分離処分禁止の原則は、敷地より共用部分において、厳格に要求されています。
◎敷地は、規約で定めれば、分離処分可能である。
◎共用部分は、、規約で分離処分可能とする定めはできない。
と、違いが出ます。
上記の過去問の違いはわかりますね。
なお、
◎共用部分も、分離処分できる場合がある(二つ)。
 1管理所有とする場合
 2持分割合を変更する場合

こんな感じで、カメ山君が登場するまで、
不定期ですが、過去問中心に、そのポイントをお伝えしていきます。
宜しくお願いします。

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あらためまして

おまたせしました。
マン管部屋開設です。

ただ…
カメ山、今は、宅建でいっぱいいっぱい( ´△`)
宅建試験終われば、マン管・管業気合入れますんで、
しばしお待ちを。
それまでは、
亀田センセが直接情報発信します。
ね?
ねっ!

(亀田より)
はい、
わかったよ。
どっちつかずにならないよう、
宅建が終わるまでは、
宅建に集中しなさいね。

ということで、
皆さん、
宜しくお願いします。
管理業務主任者・マンション管理士試験の
過去問を中心にまとめていきますので、
カメ山君の宅建同様
スマホチェック等にお使いください。

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