2012年8月4日土曜日

区分法2 定義とその差

今回は、言葉の定義です。
早速、過去問から
① マンション内の集会室は、一般的に規約共用部分とすることができる。(管08-38-3)

①○(正解肢)

何とも平易な問題で、しかも正解肢として出題されてます。
が、正答率は芳しくありませんでした。
規約で定めた共用部分が「規約共用部分」ですが、何でもかんでも、
規約で共用部分とできるわけではありません。

◎専有部分の適格性を有する建物の部分及び付属の建物で、規約で共用部分としたものが、「規約共用部分」である。
比較として、
◎「法定共用部分」とは、法律上当然(構造上当然)に共用部分とされる部分である。

そこで、法定共用部分と規約共用部分は、
結論においても、差が出てきます。
さらに過去問から
①専有部分となりうる部分及び附属の建物は、その旨の登記をしなければ、規約による共用部分とすることができない。(管06-38-2)
②規約により附属の建物を共用部分とする場合、その旨の登記がなければ、共用部分であることを第三者に対抗することができない。(マン08-18-1)
③専有部分と規約による共用部分は、その旨の表示登記をすることができるが、法定共用部分はその旨の表示登記をすることができない。(マン01-4-4)

①×
②○(正解肢)
③○

法定共用部分は、その部分だけでは取引対象にならないので、登記の対象とはならないが(③)、
規約共用部分は、そもそも専有部分の性質を有するため、その部分だけで取引対象となります。そこで、登記(共用部分である旨の表示の登記)で取引安全を図っています(②)。
なお、この場合の登記は、第三者対抗要件であり、登記をもって共用部分となるわけではありません(①)。

◎規約共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
◎対して、法定共用部分は、その旨の登記をすることはできない。

言葉は、慣れです。
問題をこなして慣れていきましょう。

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