2012年8月28日火曜日

区分法10 管理組合(法人)

管理組合は、法人となることもできます。
法人にするしないは、任意です。
法人というのは実在するわけではないのですが、
法人は、
権利義務の主体になります。

管理組合法人は、
その名で、
管理組合法人名義で不動産登記が可能である。
財産が管理組合法人自体に帰属する。
管理組合法人が区分所有者を代理する。

過去問です。

①共用部分に関する損害保険契約に基づく損害保険金の請求及び受領は、法人自身が行う。(管07-36-4)
②管理組合法人の理事は、その職務に関して区分所有者を代理する。(マ05-10-1)

①○(正解肢)
②× 理事ではなく、法人自身が代理する。

そのままですね。
でも、こんなそのままの知識が、
試験では混乱してしまいます。

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