今回は少し特殊な規約について。
特殊といっても規約であることには違いはありません。
いわゆる「公正証書規約」についてです。
区分法第32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書により,第4条第2項,第5条第1項並びに第22条第1項ただし書及び第2項ただし書(これらの規定を同条第3項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
この区分法は、準用規定が多いので、補足修正してみます。
区分法第32条(公正証書による規約の設定)
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は,公正証書により,
第4条第2項(規約共用部分)
第5条第1項(規約敷地)
第22条第1項ただし書(専有部分と敷地を分離処分可能とする定め)
同条第2項ただし書(敷地利用権の割合)
の規約を設定することができる。
本来、規約というのは、複数の区分所有者の存在が前提ですが、
分譲前(通常、建設会社、マンション販売会社の単独所有)に
決めておいたほうが、トラブルが少ないこともあります。
分譲もスムーズに行きます。
そこで、一定事項ですが、分譲前に規約を定めることができるとしました。
ただし、後のトラブルを避けるため「公正証書」という要件をつけています。
過去問から、
①既存のマンションの専有部分をすべて購入し、その専有部分の全部を分譲する予定のマンション業者は、区分所有法第32条の規定に基づき公正証書による規約を設定することができない。(マ06-8-1)
①○(正解肢)
この規定は、当初の分譲会社等「最初」に所有する者に限定しています。
一番のひっかけですので、注意してください。
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