2012年8月22日水曜日

区分法9 管理組合

今回は、管理組合について。
世間一般的に言われている
マンション管理組合とイメージ的に合致します。
ただ、マンションによっては、別組織として、
存在することのある、
「自治会」≒主に地域活動や冠婚葬祭の世話的地域会
「理事会」≒区分所有者で当番、選挙で回ってくる代表会
とは、分けて考えてください。

マンション「管理組合」は、
その名のとおり組合ですが、
民法規定上の組合とは、
少し、概念を異にします。

・区分所有者が二人以上いるときには、
 当然結成され、
・区分所有者は、当然に組合員になる。
・区分所有者でなくなれば、当然脱退。
・管理者等の代表者がいる場合は、
 「権利能力なき社団」として
 訴訟等において当事者能力が認められる。

最後の「権利能力なき社団」っていうのが、
イマイチ意味不明でしょうが、
“社団(法人)ほどしっかりした権利能力はないが、
 他の団体(自治会、理事会)より団体能力がある”ということです。
(法学上の言葉ですが、ネーミングセンスに悪意を感じますね(*´д`*))

過去問やれば、少し、わかるのでは

①管理組合の理事会は、管埋組合に係るマンションの管理に関する訴訟について、区分所有法の規定によれば、当事者適格を持つことがない。(マ01-33-1)

②管理組合は、管理組合法人であるか否かにかかわらず、民事訴訟において、原告又は被告となることができる。(マ01-31-1)

①○(正解肢)
②○

ようは、管理組合に代表者等がいる場合は、権利能力なき社団として、
訴訟の名宛人になれるということです。
対して、理事会や自治会は、その団体活動としてトラブルが起こっても、理事会、自治会の名で訴えることも訴えられることもできない。
てな感じでしょうか。

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