2012年8月30日木曜日

区分所有法11 管理者①

現に世にあるマンションの理事長さん
これが、区分法でいうところの「管理者」です。
もはや、ネーミングセンスはゼロですね。
余談ですが、先日、行政書士の仕事で
許可申請時に、
古物商関係で「管理者」、
看護事業申請でも「管理者」
の専任を要求されました。(ーー;)
世の中に、一体何種類の
法律上の管理者がいるのか…

話、区分法に修正しましょう(^_^;
まぁ、「管理者」は、一番の偉いさん。
でいいんですが、
法上は、義務ばかりでありまして。

今日は、選任方法などなど。


区分法第25条(管理者選任及び解任)
1 区分所有者は,規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて,管理者を選任し,又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは,各区分所有者は,その解任を裁判所に請求することができる。


それだけなので、
管理者
・専任は任意
・人数・任期の定めなない
・法人であっても管理者になること可能
・資格は特にないので、区分所有者以外でも可能
・別段の定めがなければ、
 集会普通決議で選任・解任

過去問です。

①管理組合に管理者を置かなければならない。(マ06-31-1)
②管理者の任期は2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。(マ07-2-イ)
③ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、株式会社を管理者に選任することができる。(管02-33-3)
④管理者の選任又は解任は、規約で定めても、規約により設置された理事会で決議するものとすることはできず、集会で決議しなければならない。(マ04-4-1)
⑤管理者の選任又は解任は、区分所有者及び議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で決する旨の規約の定めは無効である。(管06-32-2)

①×
②×
③○
④×
⑤×

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