2012年8月10日金曜日

区分法5 区分法の本質③

前回の続き、
専有部分の制限です。
使用方法に関して、制約として、
共同利益違反をしてはならないことと、
今回は、

《規約・集会で定められた用法に従わなければならない》

ということをとりあげます。
具体例の方がイメージしやすいですよね。
「動物飼育禁止」や「用途を居住限定」にしている規約が挙げられます。

これもルールだから、
当たり前といいたいのですが、

この規約・集会で定めた事項は、
約束の当事者(決議した区分所有者)以外に、
そのマンションを、
後に購入した者等(特定承継人)にも及んでいきます。

実は、ここが肝で、
当事者間の特約は、
その当事者間しか効果がない。
これが原則です。
規約や集会も、その人たちのルールであり、
第三者には関係ないことなのですが、
その占有者(賃借人)や、後の特定承継人(購入者等)には、
規約・集会決議を守らすよう、
法でしっかり規定しています。

区分法第46条
 規約及び集会の決議は,区分所有者の特定承継人に対しても,その効力を生ずる。
2 占有者は,建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


過去問から、

①区分所有者は、区分所有法第3条の団体の目的と一致する範囲での規約又は集会の決議に基づく債権であれば、共用部分等に関するものに限られず、専有部分に関するものであっても、特定承継人に対して請求することができる。(09-03-3)
②管理者は、区分所有者との特約により管理者に報酬を支払うことが合意されている場合は、当該管理者が区分所有者に対して有する報酬請求に係る債権について、特定承継人に対して請求することができる。(09-03-4)



①○
②×(正解肢)

ほとんどの人は、この二つの肢で二択になり、
どちらを選んだかはほぼ同数でした。
ただ、合格者に限れば、
きっちり②が誤りと選択できた思います。

知識を覚えているだけでは、たどり着けない問題ですし、
実をいうと、さらに深い論点を含んでいます。
が、
規約・集会の特性を考えれば、
どちらが正しいか誤りか
なんとなくですが…
推測できますよね。

それでかまいません。

マンション管理士の試験では、この問題のように、
一見思考力が問われるているような問題が出題されますが、
そのベースは、基本知識なんですね。
それと、区分所有法の本質から正解できたりします。

これが、また悩ましい…

もはや、マン管試験は、
過去問では、太刀打ちできない…
巷で囁かれたりします。
それで、方向外の勉強に走ったりしがちですが、
昨年を例にすると、
純粋な区分所有法12問出題のうち、
高度な思考を要する問題は、
たった一問です。
他は、過去問及び基本の基本知識でした。
やはり過去問です。
軸はブレずに行きましょうヽ( ̄▽ ̄)ノ

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