2012年8月14日火曜日

区分法6 規約①

今回から、「規約」に関して考えていきます。

規約、一言でいうと、
そのマンションにおけるローカルルールです。
一律ルールである区分法と異なる場合は、
もちろん、規約が優先します。
ただ、
何でもかんでも、
規約で定めを出来るわけではありません。

規約で定めることができる事項は、
1 共用部分、専有部分、敷地、付属施設に関する
 区分所有者間の管理・使用(方法、費用負担等)に関する事項
2 区分法で「規約で別段の定めができる」等として、
 個別に認められている事項
に限ります。

 2は、区分法で、
例えば、
「~ ~専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを
分離して処分することができない。
ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。(22条1項)」
「区分所有者は、規約に別段の定めがない場合に限り、
集会によって、管理者を選任し、~ ~(25条1項)」
というように、直接別段の定めをしていいと規定がある場合です。
どの規定が、OKなんだっけな?となるものの、
可否は明確です。
可否がやや不明確なのが、1ですが、
過去問から、

①近隣住民との協定に基づく電波障害防止設備の維持管理費を区分所有者が負担する旨の規約の定めを変更し、近隣住民に負担させることとする旨を規約に定めても、近隣住民に対して効力は生じない。
②規約を改正し、管理費等の支払義務について、賃借人も区分所有者と連帯してこれを負担しなければならない旨の定めを置いても、賃借人に対する効力は生じない。

①○
②○

区分所有者、その承継人、占有者以外の者をまきこんだ使用・管理事項は定めることができません。(①)
また、賃借人等の占有者も、規約を守らなければなりませんが、あくまで管理事項、用法であり、賃借人の費用負担について定めることはできません。(②)

区分法第30条
1 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は,この法律に定めるもののほか,規約で定めることができる。

同法第46条
 規約及び集会の決議は,区分所有者の特定承継人に対しても,その効力を生ずる。
2 占有者は,建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき,区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。


規約事項に関しては、
学習がある程度進んでから、
明確にするようにしたほうが効率的ですよ(´∀`)

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