2012年8月16日木曜日

区分法7 規約②

規約設定は、任意ですが、
設定するには、
重い決議である特別決議が必要です。
設定にも、変更、廃止にもです。

区分法第31条
1 規約の設定,変更又は廃止は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において,規約の設定,変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは,その承諾を得なければならない。


特別決議であり、本条項からも、その決議要件について、別段の定めはできません。確認はしておきましょう。

試験によく出るのは、本条後段部分。
「特別の影響を及ぼされる者」がいれば、
特別決議に加えて、
その者の承諾がいるということです。
では、その「特別の影響」とは?
過去問から。

①ペットの飼育につき何ら定めがない場合において、ペットの飼育を制限する旨を定めるときは、既にペットを飼育している区分所有者の承諾は不要である。(管02-41-2)
② ピアノ演奏につき何ら定めがない場合において、夜間のピアノ演奏を制限する旨を定めるときは、ピアノ演奏を行う区分所有者の承諾は不要である。(管02-41-3)
③特定の区分所有者が無償で使用している駐車場について、集会の決議で有償化すること及びその額を決定することができる旨を定める場合、その者の承諾が必要となる。(マ05-8-2)


①○
②○
③×

全て、特別の影響がある者とは言えず、承諾は不要ということです。
この特別の影響を及ぼされる者の承諾というのは、
ある意味、多数決の修正として、
その者に、拒否権を与えているものです。
そう考えると、拒否権行使は、
かなりの影響を及ぼされる場合に限定されて当然です。
裁判の基準も、
「一部の区分所有者が受任すべき程度を超える不利益を受ける場合」
としています。

マンション管理士の試験では、多少微妙な判例事例が出題されますが、
過去問事例をある程度覚えてしまったほうがいいでしょう。
かなり不利益を被る場合に限定されるという点から推測し、
他の肢との均衡を考えて解答しましょう。

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