2012年8月3日金曜日

区分法① 似て非なるもの


マン管・管業とも、そのメインは、建物区分所有法(以下、「区分法」)です。
出題の狙いは、民法との違い、標準管理規約との違いですね。
さらに、同じ区分法の中でも、「似て非なるもの」、
これが狙われるわけです。
早速過去問題から
① 共用部分の持分と専有部分とを分離して処分することができる旨を、規約で定めることはできない。(マ09-5-2)
② 規約で定めれば、区分所有者の共用部分の共有持分とその有する専有部分は、分離して処分することができる。(マ10-1-2)
③ 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができる旨の規約の定めは、無効である。(管07-35-ェ)


①○(正解肢)
②× 
③×


共用部分(エントランス、集会場等)も敷地も、区分所有者全員で使用・管理する場所ですが、一般的には、区分所有者全員の共有となっています。
民法原則では、共有持分も所有権であれば、各共有者は、自由に処分(売却、抵当権設定等)できるはずですが、区分法ではそこを修正しています。
すなわち、
◎共用部分・敷地の持分とも、原則、専有部分(各部屋)と分離して処分できない。
民法との違いです。
さらに、
その分離処分禁止の原則は、敷地より共用部分において、厳格に要求されています。
◎敷地は、規約で定めれば、分離処分可能である。
◎共用部分は、、規約で分離処分可能とする定めはできない。
と、違いが出ます。
上記の過去問の違いはわかりますね。
なお、
◎共用部分も、分離処分できる場合がある(二つ)。
 1管理所有とする場合
 2持分割合を変更する場合

こんな感じで、カメ山君が登場するまで、
不定期ですが、過去問中心に、そのポイントをお伝えしていきます。
宜しくお願いします。

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