2012年11月21日水曜日

集会決議⑤ 決議方法

前回と絶対混同しないで欲しいのが、
今回の「決議方法」
ちなみに、
前回は、「議決権行使」
で、今回は、「決議」

いきなり過去問
①集会において決議をする場合において、区分所有者が1人でも反対するときは、書面による決議をすることができない。(管06-31-1)
②集会の決議については、規約にその旨の定めがなければ、電磁的方法による決議をすることができない。(管08-35-1)

①○(正解肢)
②×(正解肢)

区分法第45条本文(書面又は電磁的方法による決議)
1 この法律又は規約により集会において決議をすべき場合において,区分所有者全員の承諾があるときは,書面又は電磁的方法による決議をすることができる。


「議決権行使」と「決議」では、取り扱いが違いますね。
「決議」に関しては、書面だろうが、電磁的方法だろうが、
区分所有者全員の同意が必要となります。
これは、実際に会議が開かれない
書面決議や電磁的方法による決議は、
区分所有者の意見交換の場を奪ってしまうので、
一人の反対も無視できないということでしょうね。

まとめておきましょう。 
・「書面決議」、「電磁的方法による決議」
 ともに『全員の同意』
・「書面議決権行使」、「電磁的議決権行使」
 書面行使は『何らの要件不要』
 電磁的方法行使は『規約又は集会決議』

(カメ山)
決議と議決権行使でちゃうんやな。

なんとなくわかったど(´∀`)

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