2012年11月3日土曜日

引き算 

お題
引き算??

いやいや慣れましょうね(´∀`)
前回の
共用部分の変更(形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
=共用部分の変更(軽微変更を除く。)
=重大変更
ですね。
もう大丈夫ですね。

この手の表現いっぱいありますね。
ようは、上記例で行くと、
変更は、「重大」か「軽微」かしかないという意味で、
引き算表現したに過ぎません。
他では、
「復旧決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者」
=そやから「反対者」だと思いますよ( ̄▽ ̄;)

「電気事業の用に供する電気工作物
及び一般用電気工作物以外の電気工作物」
=自家用電気工作物
です。(´ε`;)
=ビルの屋上にあるキュービクルなんかがそう。
(注)
この自家用電気工作物は、
日常感覚でいう「自家用」でなく、
事業用なんだけど、比較的小さいものなんですね。
けっして、家庭用ではないんですよ。
家庭用は、「一般用電気工作物」ですから。

(カメ山)
は~?
???
はぁ~?
わし…
この国に生まれたことと
日本語が母国語であることを
今恥ます!!
「公正証書等」

「公正証書」

違うんやろ!
「消防署からきました」
はアウトやけど、
「消防署の方から来ました」
はセーフ?
はい、はい。
国家詐欺!
法律自体が詐欺やん!!
そら
この国から詐欺なんか
なくなれへんて!!!

(亀田)
もうやめようね!!

①定期建物賃貸借契約とするときは、契約を公正証書等によるなど書面でしなければならない。(管06-44-02)
②定期建物賃貸借は、必ず公正証書によってしなければならない。(管09-45-02)
③定期建物賃貸借は、何らかの書面を持ってすればたり、公正証書による必要はない。(管10-44-01)


①○書面要求はそのとおり
   公正証書には限ってないから。
②×だから、公正証書に限定すると×
③○

借地借家法38条1項
期間の定めのある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。

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