2012年11月13日火曜日

集会② 決議事項

集会において、何でもかんでも
決議できるわけではありません。
原則として、招集通知によって
通知されていた事項に限ります。
その招集通知は、原則として少なくとも一週間前に
発しなければなりません。

どちらも例外あるので、
条文から
区分法第35条(招集の通知)
1 集会の招集の通知は,会日より少なくとも一週間前に,会議の目的たる事項を示して,各区分所有者に発しなければならない。ただし,この期間は,規約で伸縮することができる。

同第36条(招集手続の省略)
集会は,区分所有者全員の同意があるときは,招集の手続を経ないで開くことができる。

同第37条(決議事項の制限)
1 集会においては,第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,決議をすることができる。
2 前項の規定は,この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて,規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前2項の規定は,前条の規定による集会には適用しない。

少しややこしそうだけど、
要約は、
招集通知は、1週間前(少なくとも中1週)にする。
ただし、
 ・規約で定めれば1週間を伸長も短縮も可能
 ・全員の同意があれば招集通知不

決議事項は、通知された事項に限る。
ただし、
 ・規約で招集通知事項以外も決議可能とできる
 (特別決議事項を除く。)
 ・招集通知を発しない場合は、なんでも決議可能
過去問
① 集会招集通知を発する日と会日までの期間を
10日間とする規約は無効である。(管04-30-1)
②普通決議事項につき、あらかじめ各区分所有者に通知していない事項についても、集会において決議することができるとする規約は無効である。(管04-30-2)


①×
②×
どちらも有効だ。

(カメ山)
管業は、なんだかんだいっても、過去問の平易な出題を
きっちり覚えて答えるか。
これが勝負か。
 
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