防火管理者…
でも、まあ、この資格は、管理者多すぎる。
一体どの管理者が、いっちゃん偉いんや?
って、そうゆう問題でもないか(´;ω;`)
消防設備士のようなプロとは違う。
責任持ちのことかな。
試験はいらん。
講習受けてもらえるんやて。
そう、この防火管理者、一定の場合に置かなあかんねん。
マンションやと、収容人員50人以上のときや。
建築基準法や消防法は、英米語禁止の時代に作られたさかい
マンション=共同住宅
で、
その共同住宅の規模(延べ面積)が、
500㎡以上⇒甲種講習を受けた防火管理者
なんやけど、
500㎡未満⇒乙種講習を受けた防火管理者でもいいらしい。
何するか?
消防計画立てて届出したり、避難訓練や消防施設の点検をするんやて。
あ、ぁ、防火管理者を選任(解任も)したら、届け出るのは、管理権限者やさかい注意しよな。
管理権限者は、マンションの管理者のこと
マン管2010-23-1
管理権原者は、防火管理者を解任したときは、遅滞なく、その旨を消防長(消防本部を置かない市町村にあっては市町村長。)又は消防署長に届け出なければならない。
(○)
管業2012-19-2
防火管理者により防火上の管理を行わなければならない防火対象物で、延べ面積500㎡以上のものの防火管理者は、甲種防火管理講習の課程を修了した者その他の資格を有する者でなければならない。
(○)
今週は、いよいよマン管本試験や。
マン管一本の人も、管業併願の人も、
ガンばりやしょうね。