子供の時も、大人になっても、夏休みや冬休みは、
「早い!」
はい、今週から、仕事はじめで、
金曜には、マン管の発表やんな。
モヤモヤしてもしゃあないから、区分所有法続けます。
今回から、マン管に移りま。
確かに、法令系は、管業に比べると、手応えある問題が多いんやけど、
区分所有法で、差がつくのは結局、基本問題を以下にミスしないかちゃうかな。
問1 落としたらアカンと思うわ。
マン管 問1
建物の区分所有等に関する法律及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1~2 略
3 建物の敷地とは、建物が所在する土地並びに規約により建物の敷地とされた建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地をいう。
4 敷地利用権とは、専有部分を所有し敷地を利用するための建物の敷地に関する所有権、地上権、賃借権、使用借権又は地役権をいう。
敷地利用権は、四つ
①所有権
②地上権
③賃借権
④使用借権
条文には直接規定はないけど、
どの教科書にも書いてある
これ覚えてない人おれへんかったと思う。
地役権?となっても、その四つに入ってへん。『4』×
やん…
おそらく、
『3』の
「規約により建物の敷地とされた建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地」
ちゅう表現に引っかかたんやろか。
こっちは、条文どおりなんやけど
区分所有法 第2条5項
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
同法 第5条1項
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
これつなげて文章にするから、
無理が出んねんな。
『3』を
規約により建物の敷地とされた//
建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地
って読めたらなんてことないんやけど、
規約により建物の敷地とされた建物//
及び//
建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地
って読んでもうたら、
敷地とされた建物???
問1やから、焦ってへんなふうに読んでもたんは、わかるけど、
そこやなしに、
「4」を×にできたかやな。
もうちょっとだけ、区分法頑張ります。
何なりと↓(・◇・)♪
wachagona857@gmail.com
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