管業、マン管とも一番悩ませるのが、この「標準管理規約」や。
たかだか、70程度の条項記載の中での問題なんやけど、
ほんま厄介や。
区分所有法では、法人の「理事」は、
任期2年、区分所有者を代理するのは、理事でなく「法人」
で、で、
標準管理規約では、「理事長」は、
任期○年(決まっていない)、区分所有者を代理するのは「理事長」
となんねん、同じ言葉使うな~!!
センスのないネーミングはまだええけど、
混乱さすネーミングは、ほんま、勘弁!!
区分所有法では、
滞納者に対して、規約で定められた「管理者」は、支払請求訴訟を提起することができる。(○)
滞納者に対して、管理組合法人の「理事」は、支払請求訴訟を提起することができる。(×)
一方、標準管理規約では、
滞納者に対して、理事会決議を経て、「理事長」は、支払請求訴訟を提起することができる。(○)
キモは、「管理者」(区分所有法)=「理事長」(標準管理規約)でやす。