2013年11月14日木曜日

仕分け 特殊な科目と実戦2

マンションの仕訳では、
それ程 変わった勘定科目はあれへん。 
そやな~ しいてゆうたら、
敷金→「預り金」
修繕費で現状維持(回復のみ)→「修繕費」
修繕費で新機能付→「設備、建物」等の資産科目
になんねん。 はい、実戦や  
























































ここも翌月分は、前受金な(ノ∀`)

はい「4」

ほなまた明日






2013年11月11日月曜日

お金が動かなくても事件は発生 発生主義

仕分け第2弾

前回
翌月分の
管理費収入、管理委託費支出は、
前受金、前払金」になったよな。

反対に、
前月分は、
未収金、未払金」になんねん(ノ∀`)

ほなや、
3月に、4月分の管理費が払われたんやけど、
4月になんかすんのかなあ?
そう、4月は、
前受金」が「管理費」になるんで、
を処理をせなあかん










これやねん
左は収入パターン、右が支出パターン
経過科目の「前受金、前払金」を
たすき掛けに記載して、
反対に本来の科目
「管理費」、「委託費」を記載や
ほたら、
合計考えたら、
(たすき掛けの「前受金、前払金」を相殺して)


  







結局これとおんなじ結論になんのちゃう?











今日ここまで。    

2013年11月10日日曜日

仕分けはちゃんとするで  直前対策

わしな。
生まれながらのどんぶり勘定やさかい
帳簿つけなんかしたことあれへん(/ω\)













ほんでも、試験で出るんやもん。
ここは頑張って、センセにコツ教えてもうた。

仕分けのポイントは
「頭で考えるな!体で覚えろ!」やって(/ω\)
コツになってへんがな…

でもわしなりにまとめてみた。

まずは、お金の出入りや


3月の仕分け考える上で

①管理組合の目線で、
お金(現金・預金)が
入ったら左に記載
名づけて、
「左り=入り」の法則 や(勝手に名付けたんやけど(^_^;))

お金が出て行ったら、右

ポイントは、借方、貸方に意味はないちゅうことなんやて














②ほんで、対応科目(これも管理組合目線)を反対に書く!!
例として、収「入」の代表例は「管理費」
      支「出」の代表例は「管理委託費」
      どっちも10万円で行こ(^-^)

左右の金額は必ず一致するんやて(^-^)



③管理費、委託費なんやけど
翌月分の場合、

      管理費入金やけど                管理委託費支出やけど

青の科目に変えて使うんやて
前にもらうから「前受金
前に払うから 「前払金
そのままや(^-^)




⑤逆に前月分(すなわち、滞ってた分)の場合、
未収になってたから「未収金
未払になってたから「未払金
ほて、今回は預金からの入り出の場合、

      管理費やけど                   管理委託費やけど      



おさらいな。
なんせ、お金(現金・預金)
の出入りあれば、
入り左、出右
これは不変や


ほて、管理費や委託費も、当月(当期)分じゃない場合は、

の科目使うんやて。
今日はここまで。



2013年11月9日土曜日

地震対策 

宅建 建物からの問題
これは、マン管でも、管業でも過去何度も出題されてとる。


【問 50】 建築の構造に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1 耐震構造は、建物の柱、はり、耐震壁などで剛性を高め、地震に対して十分耐えられるよ
うにした構造である。
2 免震構造は、建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす構
造である。
3 制震構造は、制震ダンパーなどを設置し、揺れを制御する構造である。
4 既存不適格建築物の耐震補強として、制震構造や免震構造を用いることは適していない。










なめとんのか(`_´)!!
耐震補強として、制震・免震とも適しとるに決まってるやろ!!
「4」×や!!

ってなるけど、
何問かは、こういう類や。

管業なんて、10問近く、
「あ”~、なめとんのか~(`・ω・´)」ってやつがある


もうちょっと突っ込んどこな。
不動産系の試験では、「免震」と「制震」しっかり分けとってや。

「制震」=制震ダンパーなどを骨組みに設置し、揺れを制御する
ほかのキーワードは、
・風揺れの低減にも効果がある。
・高層建築物に多い。
・既存建物にも比較的対応可能。


「免震」=建物の下部構造と上部構造との間に積層ゴムなどを設置し、揺れを減らす
ほかのキーワードとして、
・ゆっくり水平に揺れる。
・構造部材が比較的小さく、建築上自由度がある。
・既存建物にも可能であるが、費用面での負担が大きくなる。

まぁ、「免震」、「制震」いずれにしても、従来の
建物を強くして揺れに耐える「耐震」と異なり、
揺れ自体が小さく、少なくなるので、
家具等の転倒・転落が少なくなり、
建物の破損も少ないのが特徴
なんかな。


2013年11月5日火曜日

手すりは手すりでも...

2004年のマン管で
【問20】
3 共同住宅の2階以上にあるバルコニーの周囲には、
安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

なんでか、しっかり覚えとった。
まあ、「へー」の世界やけど、
手すりには二種類あって、
階段を上る際の手助けと、
屋上やベランダなんかの転落防止柵

後者は、一階で転落はないから、
2階以上なんで、
上記問題は、何の疑いもなく「○」
これはこれでよしや。


ただ、今年の宅建で出た...
飛びついたがな(/ω\)
数字もしっかり「1.1m」覚えとったから、


【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
イ  3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、
    安全上必要な高さが1.1m以上の手すり
    壁、さく又は金網を設けなければならない。

絶対「○!!」

...

よう目、凝らしたら、3階以上の各階?
ほな、1階も付けろって?











気付くわけあれへんがな...
そもそも、1階にバルコニーあるか?
「×」か...

人間不信...
この問題作った奴、
人間性のカケラもないんちゃうか?
絶対友達おらへん奴やって

2013年11月4日月曜日

2.1mって...

宅建の建築基準法で、
こんなん出してきた。

【問17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア ー室の居室で天丼の高さが異なる部分がある場合、
  室の床面から天丼の一番低い部分までの高さが
  2.1m以上でなければならない。
イ  3階建ての共同住宅の各階のバルコニーには、
    安全上必要な高さが1.1m以上の手すり
    壁、さく又は金網を設けなければならない。
ウ  石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして
  政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
工  高さが20mを超える建築物には
  原則として非常用の昇降機を設けなければならない。


ウとエは、こんなもん「×」に決まっとら。

アや...

こんな低かったら、

209cmのこの人どうすんねん。






日本プロレス界の巨人

あと、1cmしかあれへんやん。
ガッツポーズもできひんやん。
迷いなく「×」や!!











えっ、違う??
2.1mは合ってんのん?
「低いとこから」2.1mやのうて、
「平均」2.1m??

ほな何かいな。
天井中央部に、梁でも飛び出してたら、
アタマ「ガツ~ン!!」
かいな。
解せないわ~。


ほぼ同旨でマン管で出題されてたって??

【2004年マン管問20】
1 共同住宅の居室の天井の高さは、2.1m以上でなければならず、
  その高さは、室の床面から測り、
  一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、
  その一番低い部分の高さによるものとする。
   ⇒×
   「低い部分」やない。

10年前かいな...
でも、結果オー^ライやからええわい



2013年10月29日火曜日

ギアチェンジ!!

宅建終わった~
m(_ _)m宅建だけは絶対受かりたかったんで、
集中してました。







マン管・管業集中しまっ!!

て、ことやけど、せっかくやから、
宅建試験から(^-^)
確か今年の宅建の区分所有法なんやけど、

【宅建25年
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して議決権を行使することができる。
2 区分所有者の請求によって管理者が集会を招集した際、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が集会の議長となる。
3 管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
4 一部共用部分は、区分所有者全員の共有に属するのではなく、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
おいしかった~
1の「占有者」すなわち賃借人は、利害関係ある場合は…
集会出席して、意見は言えるけど、議決権は無理(/ω\)
例えば、賃借人やけど、ペット飼ってるところで、
管理規約で、「ペット禁止」ってきた場合や。

「意見はいえる」⇒『あの…可愛いペット飼ってるんですけど…』
自己意見言えてもここまで。

「議決権行使」⇒『反~対ぃ!』
これはあかん。議決権行使は無理や。

もち、1×で正解(^-^)
さすがに、10秒で解いたったで






解答はそれでええとして、
4やけど、
「一部共用部分」
最近やたら、宅建でも聞いてきやがるやけど、
低層階が店舗、それ以外が住居階のような場合、
エントランスやエレベーターは、住居階の人たちのもんやんな。
それが、一部共用部分
「一部の人たちの共用部分」と覚えとこ(^_^)

結構参考問題出てやがった。
少しずつ紹介するな。